○杵藤地区広域市町村圏組合情報公開条例

平成18年3月3日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 行政文書の開示(第4条~第19条)

第3章 会議の公開(第20条)

第4章 情報公開の推進(第21条~第34条)

第5章 雑則(第35条~第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、圏域住民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する権利及び組合の保有する情報の公開の推進に関して必要な事項を定めることにより、組合運営の透明性の一層の向上を図り、組合行政に対する圏域住民の理解と信頼を確保し、公正で開かれた組合行政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、議会及び監査委員をいう。

2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライドフィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。次項において同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。次項において同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

3 この条例において「行政文書の開示」とは、文書、図画又は写真を閲覧又は写しの交付により、スライドフィルム又は電磁的記録をその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により公開することをいう。

(責務)

第3条 実施機関は、この条例に定められた義務を遂行するほか、その保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

2 行政文書の開示を請求しようとするものは、この条例により保障された権利を正当に行使し、情報の公開の円滑な推進に努めなければならない。

第2章 行政文書の開示

(開示請求権)

第4条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第5条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

(3) その他実施機関が別に定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第6条 実施機関は、開示請求のあった日から起算して30日以内に、行政文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定、行政文書を開示しない旨の決定、第11条の規定により開示請求を拒否する旨の決定又は開示請求に係る行政文書を保有していない旨の決定(以下「開示決定等」と総称する。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、開示決定等をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。ただし、開示請求のあった日に行政文書の全部を開示する旨の決定をしたときは、その旨を口頭により通知することができる。

3 実施機関は、行政文書の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは、その理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その理由及び期日)前項の書面に具体的に記載しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、開示請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第7条 実施機関は、前条第1項の行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、行政文書の開示をしなければならない。

2 閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。

3 開示決定を受けた者は、前条第2項の規定による通知があった日から90日以内に開示を受けなければならない。ただし、当該期間内に当該開示を受けることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(行政文書の開示義務)

第8条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 公開することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 組合の機関又は国等(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人その他の公共団体をいう。以下この項において同じ。)の機関が行う衛生、営業、建築、交通等に係る規制等に関する情報であって、公開することにより、人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護に支障が生ずるおそれのあるもの

(6) 実施機関又は国等の事務事業に係る意思形成過程において行われる組合の機関内部若しくは機関相互の間若しくは組合の機関と国等の機関の相互の間における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると明らかに認められるもの

(7) 実施機関又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、争訟、交渉、渉外、入札、試験その他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められるもの

(部分開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に前条の規定により開示することができない情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと明らかに認められるときは、この限りでない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に非開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第11条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第12条 開示請求に係る行政文書に組合、国、独立行政法人等、組合以外の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条、第16条第3号及び第18条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が別に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第8条第3号ただし書の情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第10条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第16条第3号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができる。

(事案の移送)

第13条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

4 第1項の規定は、開示請求に係る行政文書が議会の職員により管理者の補助執行として作成されたものであるときその他議会の議長(以下この項において「議長」という。)において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときについて準用する。この場合において、議長に対し事案が移送されたときは、開示請求のあった日に、議長に対し行政文書の開示請求があったものとみなす。

(手数料等)

第14条 行政文書の開示に係る手数料は、徴収しない。

2 第4条の行政文書の開示を受けるものは、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(審理員の指名の適用除外)

第14条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この章において「行審法」という。)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第15条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、杵藤地区広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第1条に規定する杵藤地区広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 当該審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る行政文書等の全部を開示することとする場合(当該行政文書等の開示について反対意見が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行審法第9条第3項において読み替えて適用する行審法第29条第2項の弁明書の写しを添えなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第16条 前条第1項の規定による諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行審法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 前条第1項の審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(答申の尊重)

第17条 諮問実施機関は、第15条第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、同項の審査請求についての裁決を行わなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条 第12条第3項及び第4項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(他の法令による開示の実施との調整)

第19条 この章の規定は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る行政文書が第2条第3項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該同一の方法による開示に係る当該行政文書については、適用しない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第2条第3項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 この章の規定は、組合の施設等で圏域住民の利用に供することを目的として管理している行政文書については、適用しない。

4 この章の規定は、法律の規定により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定の適用を受けないこととされる行政文書については、適用しない。

第3章 会議の公開

(会議の公開)

第20条 実施機関の附属機関の会議その他の実施機関が別に定める会議(法令の規定により公開することができないとされている会議を除く。)は、公開するものとする。ただし、次に掲げる場合であって当該会議の構成員の3分の2以上の多数で決定したときは、非公開の会議を開くことができる。

(1) 非開示情報が含まれる事項について調停、審査、審議、調査等を行う会議を開催する場合

(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生ずると認められる場合

第4章 情報公開の推進

(情報公開の推進)

第21条 組合は、第2章に定める行政文書の開示及び前章に定める会議の公開のほか、圏域住民が組合行政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策及び情報公表制度の充実を図り、情報の公開の推進に努めるものとする。

第22条から第34条まで 削除

第5章 雑則

(行政文書の管理)

第35条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。

3 前項の行政文書の管理に関する定めにおいては、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第36条 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(施行の状況の公表)

第37条 管理者は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(指定管理者の情報公開)

第38条 組合は、組合が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるときは、公の施設の設置の目的及びその業務の内容に応じ、公の施設の管理に関する情報の公開が推進されるよう、必要な施策を講ずるものとする。

(委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、実施機関が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の杵藤地区広域市町村圏組合情報公開条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた杵藤地区広域市町村圏組合情報公開条例第6条第1項に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)又は同条例第5条第1項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和5年2月20日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合情報公開条例

平成18年3月3日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
平成18年3月3日 条例第6号
平成20年3月31日 条例第1号
平成28年3月1日 条例第1号
令和5年2月20日 条例第2号