○管理者が管理する行政文書の開示等に関する規則

平成18年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合情報公開条例(平成18年条例第6号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、管理者が管理する行政文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政文書開示請求書)

第2条 条例第5条第1項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)とする。

(行政文書開示決定通知書等)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書を開示しない旨の決定 行政文書非開示決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第11条の規定により開示請求を拒否する旨の決定 行政文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)

(5) 行政文書を保有していない旨の決定 行政文書不存在決定通知書(様式第6号)

2 条例第6条第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(開示の実施等)

第4条 行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けた者は、管理者が指定する日時及び場所において、当該決定に係る行政文書の開示を受けるものとする。

2 前項の場合において、行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

4 行政文書の写しの交付により情報の開示を行う場合においては、当該写しの交付部数は、開示請求があった行政文書につき1部とする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第5条 条例第12条第1項及び第2項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求に係る行政文書に記録されている第三者に関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限

2 条例第12条第1項及び第2項の規定による通知は、行政文書の開示に係る意見照会書(様式第8号)によるものとする。

3 条例第12条第1項及び第2項に規定する意見書は、行政文書の開示に係る意見書(様式第9号)によるものとする。

4 条例第12条第3項の規定による通知は、行政文書を開示決定した旨の通知書(様式第10号)によるものとする。

(事案を移送した旨の通知)

第6条 条例第13条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、事案移送通知書(様式第11号)によるものとする。

(費用の負担)

第6条の1 条例第14条第2項に規定する費用は、次のとおりとする。なお、費用の算定については、日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)を基準とし、A3判以下の場合は次のとおりとし、A3版を超える場合はA3版に換算した枚数により算定する。

(1) 乾式複写機による作成の場合 単色刷り1枚につき10円、多色刷り1枚につき50円

(2) 当該行政文書をスキャナで読み取ることによりできた電磁的記録の複写の場合 行政文書1枚につき10円

2 前項の費用は、写しの交付の際に納付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、写しを送付する場合における当該写しの作成に要する費用は、前納するものとする。

(諮問をした旨の通知)

第7条 条例第16条の規定による通知は、杵藤地区広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第12号)によるものとする。

(施行の状況の公表)

第8条 条例第37条の規定による条例の施行の状況の公表は、広報誌等に掲載して行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の管理者が管理する行政文書の開示等に関する規則の規定は、施行日以後に受け付けた申請について適用し、施行日前に受け付けた申請については、なお従前の例による。

(令和4年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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管理者が管理する行政文書の開示等に関する規則

平成18年3月28日 規則第4号

(令和4年3月1日施行)