○杵藤地区広域市町村圏組合職員懲戒処分審査委員会規程
平成18年10月13日
規程第9号
(設置)
第1条 職員の分限及び懲戒処分の公正を期するため、杵藤地区広域市町村圏組合職員懲戒処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、杵藤地区広域市町村圏組合職員定数条例(昭和50年条例第2号)第2条各号に規定する職員、嘱託職員並びに日々雇用職員をいう。
(所掌事項)
第3条 委員会は、職員の分限及び懲戒事案につき審議し、その結果を管理者に報告するものとする。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は事務局長を、副委員長は消防長を、委員は事務局次長、消防本部次長及び消防本部総務課長をもって充てる。
(委員長等の職務)
第5条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し出席を求め、又は必要な資料を提出させることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。