○杵藤地区広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和48年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、杵藤地区広域市町村圏組合職員給与条例(昭和47年条例第5号)第2条で準用する武雄市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年武雄市条例第42号)に定めるもののほか、危険作業その他特殊な勤務に対する職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 火災、その他災害作業従事手当

(2) 救急業務従事手当

(3) 夜間特殊業務手当

(4) 特殊車両従事手当

(火災、その他災害作業従事手当)

第3条 火災、その他災害作業従事手当は、消防職員が災害現場に出勤し、防ぎょ活動、救出作業等を行なったときに支給する。

2 前項の手当の額は1回につき250円をこえてはならない。

(救急業務従事手当)

第4条 救急業務従事手当は、消防職員が救急事故のため出動し、傷病者の搬送を行なったときに支給する。

2 前項の手当の額は1回につき救急救命士にあっては420円、その他隊員にあっては200円をこえてはならない。

(夜間特殊業務手当)

第5条 夜間特殊業務手当は、消防職員が深夜(午後10時後午前5時前)にわたって通信業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、1夜につき300円をこえてはならない。

(特殊車両従事手当)

第6条 特殊車両従事手当は、特殊車両に従事する隊員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1ケ月につき2,500円をこえてはならない。

3 前2項の手当は、その職務に従事する日数が、15日未満の場合は支給しない。

(準用)

第7条 この条例による特殊勤務手当の支給方法は、支給日については、杵藤地区広域市町村圏組合職員給与条例の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年8月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年2月21日条例第1号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の杵藤地区広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成14年4月1日以後に勤務する職員の特殊勤務手当から適用し、同日前に勤務した職員の特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成18年3月1日条例第3号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年8月31日条例第5号)

この条例は、平成28年9月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和48年4月1日 条例第8号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第8号
昭和48年11月16日 条例第16号
昭和49年4月1日 条例第2号
昭和50年8月1日 条例第6号
昭和53年4月1日 条例第2号
平成11年4月1日 条例第3号
平成14年2月21日 条例第1号
平成18年3月1日 条例第3号
平成20年3月31日 条例第5号
平成28年8月31日 条例第5号