○杵藤地区広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する規則

平成11年4月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(火災、その他災害作業従事手当)

第2条 条例第3条第2項に規定する手当の額は、1回につき250円とする。

(救急業務従事手当)

第3条 条例第4条第2項に規定する手当の額は、次に定める額とする。

(1) 救急救命士 1回につき420円

(2) その他隊員 1回につき200円

(夜間特殊業務手当)

第4条 条例第5条第2項に規定する手当の額は、1夜につき300円とする。

(特殊車両従事手当)

第5条 条例第6条第1項の特殊車両は、次に掲げる車両とする。

(1) 救助工作車

(2) 屈折はしご付消防ポンプ自動車

(3) はしご付消防ポンプ自動車

2 特殊車両従事手当は救助工作車及び屈折はしご付消防ポンプ自動車に従事する職員(以下「救助隊員」という。)並びにはしご付消防ポンプ自動車に従事する職員(以下「はしご隊員」という。)に支給する。

3 前項の救助隊員及びはしご隊員は、それぞれの特殊車両を配置した署の所属長が指名するものとする。

4 所属長は、新たに救助隊員及びはしご隊員を指名したときは、速やかに消防長へ報告しなければならない。

5 条例第6条第2項に規定する手当の額は、勤務1箇月につき2,500円とする。

(その他)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成18年3月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年8月31日規則第5号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する規則

平成11年4月19日 規則第4号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成11年4月19日 規則第4号
平成18年3月28日 規則第8号
平成20年11月17日 規則第10号
平成24年3月28日 規則第1号
平成28年8月31日 規則第5号