○杵藤地区広域市町村圏組合職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例
昭和49年11月18日
条例第4号
第1条 この条例は、杵藤地区広域市町村圏組合職員の退職手当に関する条例(昭和49年条例第3号。以下「退職手当条例」という。)の特例を定めることを目的とする。
第2条 退職手当条例の特例に関しては、武雄市職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例(平成18年武雄市条例第44号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月1日条例第3号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。