○杵藤地区広域市町村圏組合入札者指名等審査委員会規程
平成14年12月2日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、杵藤地区広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が行う建設工事(杵藤地区広域市町村圏組合建設工事等入札参加資格に関する規則(平成14年規則第7号)第2条第1項の建設工事をいう。)の請負及び委託業務(杵藤地区広域市町村圏組合建設工事等入札参加資格に関する規則第2条第2項の委託業務をいう。)並びに物品等納入(杵藤地区広域市町村圏組合建設工事等入札参加資格に関する規則第2条第3項の物品等納入をいう。)の入札に参加する者の指名及びこれに附帯する事務を厳正かつ公平に行うため、杵藤地区広域市町村圏組合入札者指名等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、会議等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、事務局長をもって充てる。
3 委員は、消防長、事務局次長、介護保険事務所長、消防本部次長、事務局総務課長、環境施設課長、総務管理課長、業務課長、電算センター所長及び消防本部総務課長をもって充てる。
(委員長の権限)
第3条 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の決定は、出席した委員の全員一致によらなければならない。
(職務)
第5条 委員会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 予定価格が1,000万円以上の建設工事、200万円以上の委託業務及び物品等の指名競争入札参加者の選考及び審査に関すること。
(2) 杵藤地区広域市町村圏組合建設工事等入札参加資格に関する規則第6条第2項及び第3項の規定に基づく入札参加者の選考及び審査に関すること。
(3) 競争入札参加の資格を有するものに、組合工事等の受注者としてふさわしくない行為があった場合の組合の措置に関すること。
(4) 入札及び契約制度の改善に関すること。
(秘密の保持)
第6条 委員会の会議は、公開しない。
2 委員会の委員は、会議の内容をもらしてはならない。
(報告)
第7条 委員会は、審査結果を次により管理者に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、事務局総務課において行う。
附則
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 杵藤地区広域市町村圏組合建設工事入札者指名審査委員会規程(昭和57年規程第2号)は廃止する。
附則(平成18年10月13日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月17日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。