○杵藤地区広域市町村圏組合指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項及び法第115条の12の規定による申請は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び法第115条の12の規定による指定をしたときは、第1号様式による指定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

3 法第78条の2第1項及び法第115条の12の規定による申請を却下するときは、第2号様式による指定申請却下通知書により、当該申請者に通知するものとする。

4 法第78条の2第1項及び法第115条の12の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び法第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める変更届出書により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める廃止・休止届出書により、事業の再開に係るものにあっては施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める再開届出書により、それぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める指定辞退届出書により行うものとする。

(指定の取消し等)

第5条 法第78条の10及び第115条の19の規定により指定を取り消したときは、第3号様式による指定取消通知書により、当該指定地域密着型サービス事業所及び当該指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下この条において「指定地域密着型サービス事業者等」という。)に通知するものとする。

2 法第78条の10及び第115条の19の規定により、期間を定めてその指定の全部又は一部の効力を停止したときは、第4号様式による指定停止通知書により、当該指定地域密着型サービス事業所等に通知するものとする。

(指定の更新)

第6条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める指定更新申請書により行うものとする。

2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新をしたときは、第5号様式による指定更新通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(手数料)

第7条 第2条第1項及び前条第1項に規定する申請者は、申請の際に杵藤地区広域市町村圏組合介護保険手数料条例(平成19年条例第5号)に定める手数料を納付しなければならない。ただし、当該申請に係る事業所が杵藤地区の区域の外にある場合はこの限りでない。

(事業所情報の提供)

第8条 杵藤地区広域市町村組合管理者(以下「管理者」という。)は、第2条から第6条までの規定による指定、届出の受理、取消し等又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他必要な事項

(公示)

第9条 法第78条の11及び法第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び法第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 当該地域密着型サービス事業者又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称

(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(4) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(6) サービスの種類

(委任)

第10条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第2条 管理者は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成18年10月13日規則第16号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年1月31日規則第1号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成21年11月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月18日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月21日規則第9号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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平成18年4月1日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)