○杵藤地区広域市町村圏組合指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める指定申請書により行うものとする。

2 法第115条の22第1項の規定による指定をしたときは、第1号様式による指定通知により当該申請者に通知するものとする。

3 法第115条の22第1項の規定による申請を却下するときは、第2号様式による指定申請却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25の規定による届出は、施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める変更届出書により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては施行規則の規定に基づき厚生大臣定める廃止・休止届出書により、事業の再開に係るものにあっては施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める再開届出書により、それぞれ行うものとする。

(指定の取消し等)

第4条 法第115条の29の規定により指定を取り消したときは、第3号様式による指定取消通知書により当該介護予防支援事業所に通知するものとする。

2 法第115条の29の規定により期間を定めてその指定の全部又は一部の効力を停止したときは、第4号様式による指定停止通知書により当該指定介護予防支援事業所に通知するものとする。

(指定の更新の届出)

第5条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める更新申請書により行うものとする。

2 第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定更新をしたときは、第5号様式により当該事業所に通知するものとする。

(手数料)

第6条 第2条第1項及び前条第1項に規定する申請者は、申請の際に杵藤地区広域市町村圏組合介護保険手数料条例(平成19年条例第5号)に定める手数料を納付しなければならない。

(都道府県等への情報提供)

第7条 管理者は、第2条から第5条の規定による指定、指定の更新、届出の受理又は取消し等(以下「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他必要な事項

(公示)

第8条 法第115条の30の規定による公示は、法第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地

(4) 指定、事業の廃止及び指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(5) サービスの種類

(実施細目)

第9条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 管理者は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成21年11月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月19日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月21日規則第11号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

杵藤地区広域市町村圏組合指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月28日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)