○杵藤葬斎公園設置及び管理条例施行規則

昭和50年8月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、杵藤葬斎公園設置及び管理条例(昭和50年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 杵藤葬斎公園(以下「斎園」という。)の分掌事務は、次の各号によるものとする。

(1) 火葬の受付に関すること。

(2) 火葬業務に関すること。

(3) 文書の保存に関すること。

(4) 関係市町との連絡調整に関すること。

(5) 火災、盗難及び災害の防止に関すること。

(6) 斎園内外の整理清掃に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、斎園の維持管理に関すること。

(職員の職務)

第3条 斎園の職員の職務は、次の各号によるものとする。

(1) 園長は、上司の命を受け、火葬業務従事者を指揮監督し、斎園の管理を統轄する。

(使用許可申請等)

第4条 条例第4条の規定に基づき、斎園を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、斎園使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を関係市町に提出し、当該市町の長から斎園使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。この場合において、関係市町の長が交付した許可書は、管理者が許可したものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が圏域の住民でない場合において、遠隔地その他の事由により、申請書を関係市町に提出し難いときは、斎園の事務所に申請書を提出して、管理者から許可書の交付を受けることができる。

3 前2項の場合、火葬の申請については、死体火葬許可証又は改葬許可証を添付しなければならない。

4 管理者は、斎園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)で遺がいの保管を依頼した者に対しては、遺がい保管証(様式第3号)を交付する。

(使用の順位)

第5条 斎園の使用順位は、使用許可の際定めた順位による。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、順位を変更することができる。

(遺がい等の引渡し)

第6条 使用者は、指定の日時に遺がい等を斎園の火葬業務従事者に引き渡さなければならない。

(遺骨の引取り等)

第7条 使用者は、火葬が終ったときは、すみやかに遺骨を引き取らなければならない。

2 前項の場合において、使用者が遺骨を引き取らないときは、管理者において拾骨し、これを保管する。

(保管遣がいの火葬等)

第8条 使用者が、所定の期間を経過しても保管遺がいを引き取らないときは、管理者において火葬し、その遺骨を保管する。

(保管遺骨の処理)

第9条 第7条第2項及び前条の規定により保管した遣骨は、7日を経過しても使用者が引き取らないときは、管理者においてこれを処理することができる。この場合、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(休日の指定)

第10条 管理者は、条例第7条の規定に基づく休日を定め、翌年に係る休日を、毎年12月に関係市町の長に通知するものとする。

(使用料の納付等)

第11条 申請者は、条例第8条に規定する使用料を使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。

2 使用料の徴収又は収納の事務は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、関係市町又は私人に委託できる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月27日規則第3号)

1 この規則は、平成4年1月10日から施行する。

2 この規則施行の際、現に従前の様式により提出された許可申請書及び許可書は、この規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成12年3月30日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月17日規則第11号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に従前の様式により提出された許可申請書及び許可書は、この規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

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杵藤葬斎公園設置及び管理条例施行規則

昭和50年8月1日 規則第6号

(平成21年4月1日施行)