○杵藤電子計算センター管理運営規則
昭和50年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、杵藤電子計算センター管理条例(昭和49年条例第7号)の規定に基づき、杵藤電子計算センター(以下「電算センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
第3条 削除
(計画書の作成)
第4条 管理者は、毎年1月末までに運営委員会の意見を聞いて、翌年度の電算センターで処理する業務の計画書(以下「計画書」という。様式第1号)を作成しなければならない。
(処理業務の協議及び決定)
第5条 管理者は、前条の計画書を作成したときは、ただちに関係市町に送付して、翌年度の電算センターで処理する業務(以下「処理業務」という。)について協議しなければならない。
2 関係市町が計画書の内容に異議がないときは、管理者は翌年度の処理業務を計画書のとおり決定するものとする。
3 関係市町は、第1項の計画書の内容に異議があるときは、文書で管理者に申出なければならない。
4 管理者は、前項の文書を受理したときは、運営委員会の意見を聞いて計画書の修正の可否を決定するものとする。
5 前2項により、計画書を修正したときは、管理者はただちに関係市町に修正後の計画書を送付しなければならない。
(定例処理及び月間処理計画)
第6条 処理業務のうち、処理作業の周期が定例的なもの(以下「定例処理」という。)については、電算センターは企画調整委員会又は研究部会の意見を聞いて、毎月20日までに翌月の月間処理予定表(様式第2号)を作成し、関係市町に送付するものとする。
(臨時処理)
第7条 関係市町は、定例処理以外で電算処理の必要のある業務(以下「臨時処理」という。)があるときは、臨時処理依頼票(様式第3号)により申込まなければならない。
(データの授受)
第8条 電算処理に必要な入力データを電算センターに送付するときは、入力データ送付書(様式第5号)を添付して送付しなければならない。
2 電算処理後の入力データはただちに関係市町に返還するものとする。
3 電算センターの電子計算組織(以下「電子計算組織」という。)から出力されたデータは、出力データ送付書(様式第6号)に記入のうえ関係市町に引渡さなければならない。
(実績等の記録)
第9条 電算センターで処理した業務は、処理実績票(様式第7号)に記録しなければならない。
2 電子計算組織を使用して行うプログラムのデバック及び職員研修のための電子計算組織の使用についても前項に準じ記録するものとする。
(機器の管理)
第10条 管理者は、電子計算組織で処理する事故を防止するため、細心の注意と善良な機器の管理運営に努めなければならない。
2 電子計算組織に事故が発生したときは、速やかに事故の経過、被害状況等を調査し、直ちに復旧の措置を講じなければならない。
(運用時間)
第11条 関係市町の端末装置を通して処理する電子計算組織の運用時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
(秘密の保持)
第12条 管理者は、電子計算組織で処理するマスターファイル等を、公正かつ厳格に保管し、業務上の秘密の保持に努めなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年2月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月26日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第4号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
(様式第4号) 削除