○杵藤電子計算センター運営委員会規則

昭和50年1月24日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、杵藤電子計算センター管理条例(昭和49年条例第7号)第4条の規定により設置される運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 電子計算センターで処理する業務の計画に関すること。

(2) 電子計算組織の年間稼働計画及び稼働実績の確認に関すること。

(3) 電子計算センターの組織、機器構成に関すること。

(4) その他電子計算センター運営管理について重要なこと。

(組織)

第3条 委員会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長、副会長は委員の互選により定める。

3 会長は委員会の事務を総理し、委員会の議長となる。

4 副会長は、会長に事故あるとき又は、会長が欠けたとき、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は必要の都度これを開く。

2 委員会の会議は会長がこれを招集する。

3 委員会の会議は委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

4 委員が会議の招集に応ずることができないときは、代理者を出席させなければならない。

5 会長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(担当課長会)

第5条 委員会の事務を補助するために、担当課長会を置く。

2 担当課長会は、電子計算センターの運営に関して、定例また緊急事案について協議を行い、助言を行う。

3 担当課長会は、年度に1回、その他電子計算センター所長が必要と判断した場合に開催する。

(企画調整委員会)

第6条 委員会の事務を補助するために、企画調整委員会を置く。

2 企画調整委員会は、電子計算センターと関係市町との総合的な連絡調整、電算処理業務の企画、その他電子計算センターの合理的な運営についての研究にあたる。

3 企画調整委員会は電子計算センターの職員のうちから所長及び係長並びに関係市町の職員のうちから関係市町長が指名した者(市2名、町1名)をもつて組織する。

4 企画調整委員会の運営、その他必要な事項は別に定める。

(研究部会)

第7条 新たに電算処理システムを開発しようとする業務又は処理システムに修正を加えるべき電算処理業務ごとに研究部会を設けることができる。

2 研究部会は、各業務の電算処理システム及び入出力帳表の研究にあたる。

3 研究部会は、電子計算センターの職員のうち所長及び所長が指名した者並びに関係市町の職員のうちから関係市町長が指名した者をもつて組織する。

4 研究部会の運営、その他必要な事項は別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、杵藤電子計算センターにおいて処理する。

(補足)

第9条 この規則に定めるもののほか委員会に必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

杵藤電子計算センター運営委員会規則

昭和50年1月24日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)