○杵藤地区広域市町村圏組合消防職員の勤務時間に関する規則

平成16年7月14日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇に関する条例(平成7年条例第5号)に定めるもののほか、交替制勤務の職員(以下「交替制勤務者」という。)の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 交替制勤務者の当務日の勤務時間は、午前8時30分から翌日午前8時30分までとする。

2 交替制勤務者の日勤日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩、休息及び仮眠時間)

第3条 前条第1項の勤務時間のうち、休憩時間、休息時間及び仮眠時間は、勤務に支障のない限り、午後0時から午後1時まで、午後5時15分から午後6時45分までを休憩時間、午後3時から15分間を休息時間とし、午後10時から翌日午前6時までの間に6時間の仮眠時間を与える。

2 前条第2項の勤務時間のうち、休憩時間は、勤務に支障のない限り、午後0時から午後1時までを休憩時間とする。

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合消防職員の勤務時間に関する規則

平成16年7月14日 規則第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年7月14日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第1号