○杵藤地区広域市町村圏組合消防吏員給与品及び貸与品支給規則

平成11年4月1日

規則第1号

杵藤地区広域市町村圏組合消防吏員給与品及び貸与品支給規則(昭和48年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合消防吏員(以下「職員」という。)に対する給与及び貸与について必要な事項を定めるものとする。

(給与及び貸与の区分)

第2条 職員に、給与及び貸与する物品は、給与品及び貸与品とする。

2 給与品の品目及び標準使用期限は、別表第1及び別表第1の2のとおりとする。

3 貸与品の品目、数量及び標準使用期限は、別表第2のとおりとする。

(給与及び貸与方法)

第3条 給与品は、年度ごとに給与する選択給与とする。

2 給与品は、職員の選択により給与し、貸与品は標準使用期限により貸与する。ただし、給与品については当該支給年度中に、杵藤地区広域市町村圏組合職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第1号)第2条で準用する武雄市職員の定年等に関する条例(平成18年武雄市条例第26号)第3条に規定する年齢に達する職員には、当該年度の支給は行わないものとする。

3 新たに職員となった者への給与品及び貸与品(以下「給貸与品」という。)の品目及び数量は、当該年度に限り別表第3及び別表第3の2により給与及び貸与する。

4 新たに救急救命士又は特別救助隊員となった者への給貸与品の品目及び数量は、当該年度に限り、別表第3及び別表第3の2の該当品目及び数量を給与及び貸与する。

5 職員には毎年度、選択給与に関する選択希望の調査を行い、その翌年度に支給する。

(点数の付与)

第4条 給与品の点数は、毎年度職員ごとに与えるものとし、当該年度内の残点数は翌年度以後に繰り越すことができる。

2 前項の繰り越すことができる繰越限度点数は、消防長が別に定める。

3 職員に与える点数(以下「持点」という。)及び給与品ごとの点数は、消防長が別に定める。

(給与品の選択)

第5条 職員は、給与品の標準使用期限及び損耗程度を考慮し、毎年度持点の範囲内において別表第1及び別表第1の2に掲げるもののうち、必要に応じてこれを選択し給与を受けることができる。

2 消防本部の課長及び消防署長(以下「所属長」という。)は、所属職員の申請する給与品の品目及び数量を指定し、又は変更させることができる。

(給貸与品の管理)

第6条 職員は、給貸与品の管理について適切に使用し、維持管理を行わなければならない。

2 所属長は、所属職員の給貸与品の管理状況について適宜検査を行うものとする。

(給貸与品の着用)

第7条 職員は、給貸与品の着用にあたっては定められた着用区分に従い着用しなければならない。

2 給貸与品の着用区分については、消防長が別に定める。

(給貸与品の返納)

第8条 職員が退職、死亡又は転任したときは、給貸与品返納届(様式第1号)により返納しなければならない。ただし、消防長が返納する必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の規定により返納された給貸与品は総務課で処分を決定し、貸与品については状況によりこれを再貸与することができる。

(亡失等の届出、再貸与及び弁償)

第9条 職員は、給貸与品を亡失し又はき損したときは、速やかに給貸与品亡失・き損届(様式第2号)により、所属長を経て総務課長に届け出なければならない。

2 前項の場合には、代品を給貸与することができる。ただし、その亡失又はき損が職員の責に帰すべき事由によるときは、この限りでない。

3 前項ただし書きの場合においては、当該職員はその弁償の責を負わなければならない。

(貸与品の記録)

第10条 総務課長は、職員貸与品台帳(様式第3号)を備え、職員の貸与品について、貸与及び返納の状況を記録しなければならない。

(雑則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正前の杵藤地区広域市町村圏組合消防吏員給与品及び貸与品支給規則の規定により、職員に給与又は貸与された給貸与品で期間の満了していないものの使用期間は、給与された当該年度から起算してこの規則を適用する。

(平成14年3月25日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の杵藤地区広域市町村圏組合消防吏員給与品及び貸与品支給規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき、既に職員に給与された給与品で最大使用期間の満了していない給与品については、最大使用期間の満了するまでの間、これを使用することができる。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定に基づき、既に職員に貸与された貸与品で標準使用期限の満了していない貸与品については、標準使用期限の満了するまでの間、これを使用することができる。

(平成20年3月31日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第3号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年10月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月18日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第5条関係)

男性消防吏員

給与品名

標準使用期限

摘要

冬服

厚手

8年


薄手

夏服

8年


制帽

厚手

8年


薄手

活動服

厚手

5年


薄手

救助服

厚手

10年


薄手

救急服

冬用

5年

救急救命士用

夏用

5年

略帽

8年

アポロキャップ

外とう

8年


雨衣

8年


ワイシャツ

5年


ネクタイ

8年


Tシャツ

半袖


長袖


バンド

制服用

8年


活動用

8年


短靴

5年


救急シューズ

5年


ゴム長靴

8年


編上靴(ファスナー付)

5年


編上靴(ファスナー無)

8年


手袋

儀礼用(白)

5年


作業用(A)厚手

5年

ケブラー製

作業用(A)薄手

作業用(B)

5年

皮手袋

ゴーグル

ゴーグル

10年


替えバンド

10年


ヘッドライト

ヘッドライト

10年


替えバンド

10年


保安帽

10年


胴ベルト型墜落制止用器具

一式

10年


替えランヤード

10年


替えベルト

10年


別表第1の2(第2条、第5条関係)

女性消防吏員

給与品名

標準使用期限

摘要

冬服

上衣・ズボン

厚手

8年


薄手

スカート

厚手

8年


薄手

ベスト

厚手

8年


薄手

夏服

半袖

8年


スカート

8年


制帽

厚手

8年


薄手

活動服

厚手

5年


薄手

救助服

厚手

10年


薄手

救急服

冬用

5年

救急救命士用

夏用

5年

略帽

8年

アポロキャップ

外とう

8年


雨衣

8年


ブラウス

5年


ネクタイ

8年


Tシャツ

半袖


長袖


バンド

制服用

8年


活動用

8年


短靴(ローヒール)

5年


救急シューズ

5年


ゴム長靴

8年


編上靴(ファスナー付)

5年


編上靴(ファスナー無)

8年


手袋

儀礼用(白)

5年


作業用(A)厚手

5年

ケブラー製

作業用(A)薄手

作業用(B)

5年

皮手袋

ゴーグル

ゴーグル

10年


替えバンド

10年


ヘッドライト

ヘッドライト

10年


替えバンド

10年


保安帽

10年


胴ベルト型墜落制止用器具

一式

10年


替えランヤード

10年


替えベルト

10年


別表第2(第2条関係)

貸与品名

貸与数

標準使用期限

摘要

防火帽

1

10年

使用形態により期間を長短

防火衣

1

10年

使用形態により期間を長短

防火衣用長靴

1

10年

使用形態により期間を長短

消防手帳

1



エンブレムワッペン

2


制服、活動服、外とう用

特別救助隊用ワッペン

1


救助服用

救急救命士用ワッペン

1


救急服用

階級章

1式


プラスチック製、布製各1

別表第3(第3条関係)

男性消防吏員

給貸与品名

給貸与数

摘要

給与品

冬服

厚手

1


夏服

2


制帽

厚手

1


活動服

厚手

2


救助服

厚手

1


救急服

冬用

2

救急救命士用

夏用

2

略帽

1

アポロキャップ

外とう

1


雨衣

1


ワイシャツ

2


ネクタイ

1


Tシャツ

半袖

2


バンド

制服用

1


活動用

1


短靴

1


ゴム長靴

1


編上靴(ファスナー付)

1


編上靴(ファスナー無)

1


手袋

儀礼用(白)

1


作業用(A)厚手

1

ケブラー製

作業用(A)薄手

1

作業用(B)

1

皮手袋

ゴーグル

1


ヘッドライト

2


保安帽

1


胴ベルト型墜落制止用器具(一式)

1


貸与品

防火帽

1

しころ付

防火衣

1


防火衣用長靴

1


消防手帳

1


エンブレムワッペン

2

制服、活動服、外とう用

特別救助隊用ワッペン

1

救助服用(特別救助隊員用)

救急救命士用ワッペン

1

救急服用(救急救命士用)

階級章

1式

プラスチック製、布製各1

別表第3の2(第3条関係)

女性消防吏員

給貸与品名

給貸与数

摘要

給与品

冬服

上衣・ズボン

厚手

1


スカート

厚手

1

ベスト

厚手

1

夏服

半袖

2


スカート

1


制帽

厚手

1


活動服

厚手

2


救助服

厚手

1


救急服

冬用

2

救急救命士用

夏用

2

略帽

1

アポロキャップ

外とう

1


雨衣

1


ブラウス

2


ネクタイ

1


Tシャツ

半袖

2


バンド

制服用

1


活動用

1


短靴(ローヒール)

1


ゴム長靴

1


編上靴(ファスナー付)

1


編上靴(ファスナー無)

1


手袋

儀礼用(白)

1


作業用(A)厚手

1

ケブラー製

作業用(A)薄手

1

作業用(B)

1

皮手袋

ゴーグル

1


ヘッドライト

2


保安帽

1


胴ベルト型墜落制止用器具(一式)

1


貸与品

防火帽

1

しころ付

防火衣

1


防火衣用長靴

1


消防手帳

1


エンブレムワッペン

2

制服、活動服、外とう用

特別救助隊用ワッペン

1

救助服用(特別救助隊員用)

救急救命士用ワッペン

1

救急服用(救急救命士用)

階級章

1式

プラスチック製、布製各1

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杵藤地区広域市町村圏組合消防吏員給与品及び貸与品支給規則

平成11年4月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成11年4月1日 規則第1号
平成14年3月25日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第6号
平成21年10月1日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第4号
平成27年10月7日 規則第2号
令和3年2月18日 規則第3号
令和5年3月15日 規則第4号