○杵藤地区広域市町村圏組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則
昭和48年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和48年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 殉職者の場合
ア 当該消防職員が傷害を受けた当時の状況に関する現認書又は事実調査書
イ 功績調書
ウ 死亡診断書、死体検案書若しくは、検視調書の謄本等死亡を証明することができる書類又はその写し
エ 当該消防職員と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
オ 賞じゆつ金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合において請求又は、受領すべき代表者を定めたときは、そのことを証明する書類
(2) 障害者の場合
ア 前号のアに掲げる書類
イ 前号のイに掲げる書類
ウ 当該消防職員が障害の状態となつたことを証明する医師の診断書
(審査及び審議)
第3条 管理者は、前条の申請を受理したときはこれを杵藤地区広域市町村圏組合賞じゆつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。
第4条 委員会は前条の規定により管理者から諮問された事項についてこれを審査し、すみやかにその結果を管理者に答申するものとする。
(決定)
第5条 管理者は、前条の答申に基づき賞じゆつ金の授与を決定する。
(委員の任命等)
第6条 委員会は次の者をもつて組織し、管理者がこれを任命又は委嘱する。
(1) 副管理者 1名
(2) 事務局長 1名
(3) 消防長 1名
(4) 消防署長 1名
(5) 学識経験者 1名
(委員長)
第7条 委員長は委員の互選により定める。
2 委員長は会務を総理し、会議の議長をつとめる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第8条 委員会の会議は、委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の除斥)
第9条 委員は、自己又はその親族にかかる賞じゆつ金の審議には参与することができない。
(書記)
第10条 委員会に書記1人を置く。
2 書記は、消防職員のうちから消防長が指名し、委員長の命を受けて委員会の庶務に従事する。
(賞じゆつ金原簿)
第11条 消防長は、賞じゆつ金原簿(様式第3号)を備えて所要の事項を記入し、これを保管しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。