○杵藤地区広域市町村圏組合消防本部表彰規程

平成24年11月9日

消防本部訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、杵藤地区広域市町村圏組合表彰規則(平成19年規則第9号)第7条の規定に基づき、杵藤地区広域市町村圏組合消防本部の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、感謝状とする。

2 感謝状は、消防長がこれを行う。

(表彰の対象者)

第3条 消防職員以外の者で、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体は、功労者として表彰する。

(1) 火災の初期消火活動等を行った者

(2) 人命救助を行った者

(3) 水火災その他の災害において警防活動を行った者

(4) その他、消防行政に対して協力した者

(表彰の方法)

第4条 表彰は、随時行うものとする。

2 被表彰者には、感謝状を贈呈する。ただし、特に功労顕著と認められる者に対しては、記念品を贈呈することができる。

3 被表彰者が表彰を受ける前に死亡したときは、その遺族にこれを贈呈する。

(表彰審査会)

第5条 表彰に関する事項を審査するため、杵藤地区広域市町村圏組合消防本部表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員長及び委員若干人で組織する。

3 委員長は、消防本部次長をもって充てる。

4 委員は、消防署長及び消防本部の課長のうちから委員長が指名する。

5 委員長は、審査が終わったときは、速やかにその結果を消防長に報告しなければならない。

(関係人の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、審査会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(表彰の具申)

第7条 消防署長及び消防本部の課長は、第3条各号のいずれかに該当すると認められる者があるときは、表彰者具申書(別記様式)により消防長に具申するものとする。

(表彰の決定)

第8条 消防長は、前条の具申があったときは、審査会に諮問し、表彰の可否を決定する。

(庶務)

第9条 表彰に関する庶務は、消防本部総務課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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杵藤地区広域市町村圏組合消防本部表彰規程

平成24年11月9日 消防本部訓令第8号

(平成24年11月9日施行)