○杵藤地区広域市町村圏組合職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月20日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)附則第12条の規定に基づき、国家公務員の給与減額支給措置に準じた臨時特例措置を講ずるため、杵藤地区広域市町村圏組合職員給与条例(昭和47年条例第5号)の特例を定めるものとする。
(杵藤地区広域市町村圏組合職員給与条例の特例)
第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、杵藤地区広域市町村圏組合職員の給与の支給に当たっては、武雄市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年武雄市条例第16号)を準用する。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。