○杵藤地区広域市町村圏組合危険物の規制に関する規則

平成26年3月27日

規則第3号

杵藤地区広域市町村圏組合危険物の規制に関する規則(平成15年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書、届出書の提出部数)

第2条 法、政令、省令又はこの規則の規定に基づき管理者又は消防長に提出する申請書又は届出書の部数は、省令に特に定めのあるものを除くほか、正副2部とする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)

第3条 消防長は、省令第1条の6に規定する申請について承認をしたときは、仮貯蔵・仮取扱承認書(様式第2号)に当該申請書の1部を添えて申請者に交付する。消防長は、省令第1条の6に規定する申請について承認をしたときは、仮貯蔵・仮取扱承認書(様式第2号)に当該申請書の1部を添えて申請者に交付する。

(基準の特例申請)

第4条 製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)が政令第3章の規定による位置、構造及び設備の技術上の基準によらないことができるものであることについて政令第23条の規定による基準の特例を受けようとする者は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請と同時に、危険物製造所等特例適用承認申請書(様式第3号)を杵藤地区広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書が提出されたときは、内容を審査し、基準の特例を適用しても支障がないと認めるときは、危険物製造所等特例適用承認通知書(様式第4号)に当該申請書の1部を添えて申請者に交付する。

(許可証の交付)

第5条 管理者は、法第11条第2項の規定による許可をしたときは、許可証(様式第5号)に当該申請書の1部を添えて申請者に交付する。

(仮使用の承認)

第6条 管理者は、法第11条第5項のただし書の規定による製造所等の仮使用を承認したときは、仮使用承認書(様式第6号)に当該申請書の1部を添えて申請者に交付する。

(予防規程の認可)

第7条 管理者は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定又は変更の認可をしたときは、認可証(様式第7号)に当該申請書の1部を添えて申請者に交付する。

(届出の受理)

第8条 法及びこの規則の規定に基づき管理者に提出された届出書を受理したときは、当該届出書の1部に受理印(様式第8号)を押して届出者に返付する。

(製造所等の許可の取下げ)

第9条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可を受けた者が、許可後の事情の変更により、製造所等の設置又は変更を行う必要がなくなったときは、危険物製造所等許可取下届出書(様式第9号)を遅滞なく管理者に提出して、許可を取下げなければならない。

(製造所等の工事変更届出)

第10条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた者が、当該許可にかかる工事の着工若しくは完成の予定日を6月以上変更したときは、危険物製造所等工事変更届出書(様式第10号)により、管理者に届け出なければならない。

(製造所等の届出)

第11条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、当該各号に定める様式により管理者に届け出なければならない。

(1) 製造所等の使用を3月以上にわたって一部若しくは全部の使用を休止しようとするとき、又は休止した製造所等の使用を再開しようとするとき。

危険物製造所等使用休止・再開届出書(様式第11号)

(2) 製造所等を設置した者の住所、氏名(法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地)又は製造所等の所在する場所に変更があったとき。

危険物製造所等名称等変更届出書(様式第12号)

(3) 製造所等において、管理委託等の契約が発生したとき。

危険物製造所等管理委託届出書(様式第13号)

(4) 法第14条の規定により危険物施設保安員を選任し、又は解任したとき。

危険物施設保安員選任・解任届出書(様式第14号)

(5) 製造所等において火災、爆発その他災害が発生したとき。

危険物製造所等災害発生届出書(様式第15号)

(軽微な変更の届出)

第12条 製造所等において維持管理のための補修、取替え、撤去その他の軽微な変更工事をしようとする者は、工事を開始する10日前までに、危険物製造所等軽微な変更届出書(様式第16号)を管理者に届け出なければならない。ただし、工事の内容が法第10条第4項の規定による製造所等の位置、構造、設備の基準と関係を生じない極めて軽微な工事であると認められる場合は、この限りでない。

2 前項ただし書において、当該工事が溶接、溶断等火花を発する器具を使用するときは、危険物製造所等火気使用工事届出書(様式第17号)を管理者に届け出なければならない。

(届出の添付書類)

第13条 法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出には、譲渡又は引渡しがあったことを証する書類を添付しなければならない。

2 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出には、危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。

(地下タンク等の漏れの点検実施結果の届出)

第14条 次の各号のいずれかに該当する製造所等(省令第9条の2各号に掲げる製造所等を除く。)の関係者は、法第14条の3の2の規定による定期の点検として地下タンク及びこれに接続する地下埋設配管の漏れの点検を行ったときは、地下タンク等の漏れの点検実施結果届出書(様式第19号)を管理者に届け出なければならない。

(1) 地下タンクを有する製造所

(2) 地下タンク貯蔵所

(3) 地下タンクを有する給油取扱所

(4) 地下タンクを有する一般取扱所

(在庫管理等に関する計画の届出)

第14条の2 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号後段の規定により届け出るときは、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第19号の2)を管理者に届け出なければならない。

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長)

第15条 管理者は、省令第62条の5の2第2項ただし書の規定により休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長申請が行われた場合において、保安上支障がないと認めて承認したときは、休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長承認書(様式第20号)に、当該申請書の1部を添えて申請者に交付する。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長)

第16条 管理者は、省令第62条の5の3第2項ただし書の規定により休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長申請が行われた場合において、保安上支障がないと認めて承認したときは、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認書(様式第21号)に、当該申請書の1部を添えて申請者に交付する。

(タンク検査済証の再交付)

第17条 省令に定めるタンク検査済証(以下「タンク検査済証」という。)の交付を受けた者が、亡失、滅失、汚損、破損その他の理由により当該タンク検査済証の再交付を受けようとするときは、タンク検査済証再交付申請書(様式第22号)により管理者に申請しなければならない。

2 タンク検査済証の汚損又は破損により前項の規定による申請をする場合は、申請書に当該タンク検査済証を添えて提出しなければならない。

3 タンク検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失したタンク検査済証を発見した場合は、速やかにこれを管理者に提出しなければならない。

4 タンク検査済証の再交付を受けるときは、杵藤地区広域市町村圏組合消防手数料条例(平成12年条例第2号)により、事務手数料を納入しなければならない。

(許可証等の再交付)

第18条 この規則に定める許可証及び認可証(以下「許可証等」という。)の交付を受けた者が、亡失、滅失、汚損、破損その他の理由により当該許可証等の再交付を受けようとするときは、許可証等再交付申請書(様式第23号)により管理者に申請しなければならない。

2 許可証等の汚損又は破損により前項の規定による申請をする場合は、申請書に当該許可証等を添えて提出しなければならない。

3 許可証等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可証等を発見した場合は、速やかにこれを管理者に提出しなければならない。

(移動タンク貯蔵所常置場所の標識)

第19条 政令第15条第1号の規定による移動タンク貯蔵所の常置場所には、見やすい箇所に移動タンク貯蔵所の常置場所である旨を表示した標識を掲げなければならない。

2 前項の標識の色は、地を白色、文字を黒色とする。

(命令を行ったときの標識等による公示)

第20条 省令第7条の5に規定する管理者が定める方法は、次のとおりとする。

(1) 消防本部及び法第16条の5第1項に規定する製造所等が存ずる区域を管轄する消防署、分署の掲示板への掲示

(2) 消防本部ホームページへの掲載

2 前項第1号に掲示する標識は、様式第24号による。

(立入検査の証票)

第21条 法第16条の5第3項の規定による証票は、杵藤地区広域市町村圏組合消防法の施行に関する規則(昭和55年規則第2号)第2条に定める立入検査の証をもってあてる。

(事故等の通報場所)

第22条 法第16条の3第2項の規定に基づく危険物の流出その他の事故が発生したときの通報は、消防本部、消防署及び消防分署とする。

(委任)

第23条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 杵藤地区広域市町村圏組合危険物の規制に関する規則(平成15年規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づいてなされている申請、届出その他の手続き又は許可、認可、承認、その他の処分は、この規則の規定に基づきなされた手続き又は処分とみなす。

(平成30年3月1日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規定に基づいてなされている申請、届出その他の手続き又は許可、認可、承認、その他の処分は、この規則の規定に基づきなされた手続き又は処分とみなす。

(令和3年9月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日規則第17号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第19号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

様式第1号 削除

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様式第18号 削除

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杵藤地区広域市町村圏組合危険物の規制に関する規則

平成26年3月27日 規則第3号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 火災予防
沿革情報
平成26年3月27日 規則第3号
平成30年3月1日 規則第2号
令和3年9月1日 規則第15号
令和3年9月1日 規則第17号
令和3年12月20日 規則第19号