○杵藤地区広域市町村圏組合火災調査規程

平成28年6月14日

消防本部訓令第4号

杵藤地区広域市町村圏組合火災調査規程(平成25年杵藤地区広域市町村圏組合消防本部訓令第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 調査体制(第7条―第12条)

第3章 調査の心得等(第13条・第14条)

第4章 火災原因調査

第1節 実況見分等(第15条―第18条)

第2節 現場保存(第19条・第20条)

第3節 質問(第21条―第25条)

第4節 児童に対する火災等の調査(第26条―第32条)

第5節 関係資料の収集等(第33条―第37条)

第6節 り災対象物の調査(第38条)

第7節 火災原因の判定(第39条・第40条)

第5章 火災損害調査(第41条―第45条)

第6章 火災調査書類及び報告(第46条―第50条)

第7章 調査結果の活用(第51条―第53条)

第8章 司法機関等からの照会(第54条)

第9章 り災証明(第55条)

第10章 雑則(第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は、火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害を明らかにし、火災予防施策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この訓令における用語の意義は、次に掲げるもののほか、杵藤地区広域市町村圏組合消防活動基本規程(平成30年消防本部訓令第12号)の定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 爆発現象 化学的変化による爆発の一つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱とを発生し、爆鳴、火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。

(3) 調査 火災現場から火災予防を主とする消防行政施策の資料を収集し、活用するための質問、現場見分、鑑識、鑑定、実験、照会等の一連の行動をいう。

(4) 鑑識 火災の原因及び損害の判定のため、専門的な知識、技術、経験及び機器を活用し、総合的な見地から具体的な事実関係を明らかにすることをいう。

(5) 鑑定 火災に関わる物件の形状、構造、材質、成分、性質及びこれに関連する現象について、科学技術的手法により、必要な試験及び実験を行い、その結果をもとに火災原因の判定のための資料を得ることをいう。

(6) 消防隊員 消防活動に従事する消防職員をいう。

(7) 指定調査員 消防署長(以下「署長」という。)が指定する調査に従事する消防職員をいう。

(8) 調査員 調査に従事する消防職員をいう。

(9) 調査責任者 調査活動に従事する調査員のうちから署長が指名した消防職員をいう。

(10) 関係者等 法第2条第4項に定める関係者並びに火災の発見者、通報者、初期消火者及びその他調査の参考となる情報を提供しうる者をいう。

(準用)

第4条 調査の執行及び事務処理について必要な事項は、この訓令に定めるものを除き、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号消防庁長官通知。以下「要領」という。)に準じる。

(火災の種別)

第5条 火災の種別は、次に掲げるものとする。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。

(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。

(3) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。

(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。

(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。

(6) その他の火災 前各号に掲げる火災以外の火災をいう。

2 火災の種別が2以上複合するときは、焼き損害額の大なるものの種別による。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときはこの限りでない。

(調査の区分)

第6条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分し、その範囲は次に掲げるとおりとする。

(1) 火災原因調査

 出火原因 出火前の状況、火災の発生経過及び出火箇所

 発見、通報及び初期消火状況 発見の動機、通報及び初期消火の一連の行動経過

 延焼状況 建物火災の延焼経路、延焼拡大要因等

 避難状況 避難経路、避難上の支障要因等

 消防の設備等の状況 消火設備、警報設備及び避難設備の使用又は作動等の状況

 死傷者の状況

 その他必要な事項

(2) 火災損害調査

 人的被害の状況 火災による死傷者、り災世帯、り災人員等の人的な被害の状況及びその発生状況

 物的損害の状況 火災による焼き、消火、爆発等による物的な損害の状況

 損害額の評価等 火災により受けた物的な損害の評価、火災保険等の加入状況

第2章 調査体制

(調査の責任)

第7条 消防長及び署長は、管轄区域内の調査の責任を有する。

2 調査の実施責任は、火災が発生した場所を管轄する署長にあるものとする。

3 通行中の車両、航行中の船舶の火災については消火活動を行った場所を管轄する署長が、航空機の火災については、着陸場所又は墜落場所を管轄する署長が調査の実施責任者となる。

4 署長は、所属の消防隊が管轄区域外で消火活動を行ったときは、可能な限り調査を実施し、その内容を管轄署の署長に通知しなければならない。

(体制の確立)

第8条 消防長又は署長は、調査に必要な人員及び調査用器材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。

2 署長は、指定調査員をあらかじめ指名し、調査能力の向上に努めさせなければならない。

3 署長は、消防士長以上の階級にある者で、次のいずれかの要件を有する者の中から指定調査員を3人程度指名するものとする。

(1) 消防大学校における火災調査科を修了した者

(2) 消防学校における火災調査科を修了した者

(3) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者

4 署長は、前項の指定調査員を指名又は変更したときは、遅滞なく消防長に報告しなければならない。

5 消防長は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、次に掲げる火災が発生したとき、又は消防行政上特に必要があると認めるときは、調査本部を設置することができる。

(1) 建物火災

 焼損建物が10棟以上の火災

 1つの消防対象物の焼損床面積が1,000平方メートル以上の火災

 特定防火対象物の焼損床面積が500平方メートル以上又は多数の利用者等が避難を要した火災

 危険物・放射性物質・高圧ガス・可燃性ガス・毒物劇物等の関係する火災

(2) 社会的影響のある交通機関の火災

(3) 死者3人以上又は死者及び負傷者の合計が10人以上発生した火災

(4) その他、特に必要と認める火災

6 前項の調査本部の編成は、次のとおりとする。

調査員名称

職名

職務内容

調査本部長

消防長

調査の総括指揮

総括指揮者

警防課長・署長

調査の指揮

総括副指揮者

警防課長補佐・副署長

総括指揮者の補佐

調査班長

警防課警防係長

消防1課長・消防2課長・消防3課長

調査班員の指揮

調査班員

警防課員・予防課員

消防1課

(各係長、分署長、各係員・分署員)

消防2課

(各係長、分署長、各係員・分署員)

消防3課

(各係長、分署長、各係員・分署員)

調査の実務

7 調査本部において行う事務は、概ね次のとおりとする。

(1) 火災状況の把握

(2) 調査区域の決定

(3) 関係機関との協議

(4) 調査方針及び進行計画の樹立決定

(5) 調査結果の検討

(6) 報道関係者への情報提供

(7) その他必要な事項

(調査の実施)

第9条 署長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

2 署長は、所属職員の中から調査員を指名して調査に従事させるものとする。

(調査責任者の指名)

第10条 署長は、調査員の中から調査責任者を指名するものとする。

2 前項の調査責任者は、消防司令補以上の階級にある者をもって充てるものとする。ただし、火災規模その他の事情を考慮して消防士長の階級にある調査員をもって充てることができる。

(調査責任者の職務)

第11条 調査責任者は、具体的な調査計画を立て、任務分担を明確に指示し、現場調査、質問、書類作成等を適切かつ円滑に行わなければならない。

(調査員の要請及び派遣)

第12条 署長は、調査に必要と認めるときは、消防長又は管轄区域外の署長に対し調査員の派遣を要請することができる。

2 消防長又は管轄区域外の署長は、前項の要請があったときは、火災の状況その他の事情を勘案して調査員を派遣し、調査に従事させるものとする。

3 消防長は、前項の規定に関わらず特に必要と認めるときは、消防本部の調査員を派遣することができる。

第3章 調査の心得等

(調査員の心得)

第13条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。

(2) 調査に際し、関係者の民事的紛争に関与してはならない。また、個人の自由及び権利を不当に侵害しないこと。

(3) 調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らさないこと。

(4) 関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立ち会いを得ること。

(5) 警察機関、その他の関係機関と緊密な連絡をとり、相互に協力して調査を進めること。

(調査の原則)

第14条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念に捉われることなく、科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。

第4章 火災原因調査

第1節 実況見分等

(火災出動時の見分)

第15条 消防隊員及び調査員は、火災現場に出動し、出動途上及び火災現場において火煙の色、臭い、燃焼音、延焼の経路、戸締り状況、関係者の言動等を見聞したときは、現場最高指揮者に報告しなければならない。

2 消防隊員及び調査員は、出動途上及び現場において関係者等への質問、現場の状況から発見、通報、初期消火、火気管理、避難、死傷者、消防対象物のり災状況、消防用設備等の使用、作動状況を把握し、事後の調査に活用させるよう配意しなければならない。

(火災出動時における見分調査書)

第16条 先着指揮者等は、前条により把握した事項で原因の究明に必要と認められる事項を火災出動時における見分調査書(様式第1号)により作成しなければならない。

2 前項の火災出動時における見分調査書は、原則として次の順序により作成するものとする。

(1) 出動途上における見分状況

(2) 現場到着時における見分状況

(3) 消防活動中における見分状況

(4) 火災覚知時の気象状況

(5) その他必要な事項

3 第1項の火災出動時における見分調査書には、必要に応じ、図面、写真等を添付するものとする。

(実況見分)

第17条 調査員は、火災現場その他関係ある場所に立ち入り、次に掲げる事項について見分し、及び質問して証拠資料の発見収集に努めなければならない。

(1) 現場の位置

(2) 付近の状況

(3) 現場の模様

(4) 焼損状況

(5) 死傷者の状況

(6) 証拠資料

(7) 見分開始時の気象状況

(8) その他必要な事項

2 調査員は、火災出動時における見分、実況見分、関係者に対する質問等による事実に基づき、現場の復元を行うよう努めなければならない。

3 現場の調査は、関係者を立会人として立ち会わせたうえ、実施しなければならない。ただし、特別な事情により関係者の不在等やむを得ないときは、警察官又は関係者の近親者その他の適当な者を立会人とすることができる。

4 立会人は、見分場所又は物件に直接関係する者を優先しなければならない。

5 調査現場において調査のため必要があるときは、関係者の了解を得て、当該火災に関係する物件(以下「物件等」という。)の製造者等を立会人とすることができる。

6 前3項の規定により現場の立会いを求めたときは、安全管理、健康管理、言動等に配意しなければならない。

(実況見分調査書)

第18条 調査員は、前条により見分した事項について、実況見分調査書(様式第2号)を作成しなければならない。

2 実況見分に際し、立会人に指示説明を求めた場合は、見分事項を明らかにするため、その内容を実況見分調査書に記載しなければならない。

3 実況見分調査書には写真を貼付し、必要な説明を記載しなければならない。

4 実況見分調査書には、次に掲げる書類を必要に応じて添付しなければならない。

(1) 現場位置図

(2) 付近見取図

(3) 配置図

(4) 平面図

(5) 復元図

(6) 写真撮影位置方向図

(7) その他必要な図面、資料等

第2節 現場保存

(現場の保存)

第19条 消防隊員は、出火場所付近の消火活動に当たっては、出火前の状況が推測できるよう留意し、原状の保存に努めなければならない。

2 消防隊員は、消火活動のため、やむを得ず出火場所付近の物件を移動又は破壊しようとするときは、最小限に留め、原状が復元できるよう必要な措置を講じなければならない。

3 現場最高指揮者は、火災原因調査等のため必要があると認める場合は、現場保存区域を設定するものとする。ただし、区域の設定に当たっては、所轄の警察署と連携を密にして行うものとする。

4 消防長又は署長は、消火活動が終了したときは、必要な措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。

(死者が生じている場合の取扱い)

第20条 署長は、火災現場において死者を発見した場合は、速やかに所轄の警察署長に通報するとともに、現場保存等必要な措置を講じなければならない。

第3節 質問

(質問の基本原則)

第21条 調査員は、火災原因の究明及び損害の把握のため、火元責任者、火気取扱者その他関係のある者に対し質問を行い、事実の確認を行わなければならない。

2 調査員は、質問を行うときは、強制的手段を避け、場所、時間等を考慮し、任意の申述を得るように努め、みだりにその申述を誘導してはならない。

3 調査員は、伝聞による申述を排除し、事実の申述を得るよう努めなければならない。

(質問調査書)

第22条 調査員は、質問調査書(様式第3号)に被質問者の申述を正確に録取しなければならない。

(署名)

第23条 調査員は、被質問者の申述を録取したときは、その内容を被質問者に閲覧又は読み聞かせ、署名を求めるものとする。

2 調査員は、前項の被質問者が署名することができないとき、又は署名を拒否したときは、その旨を記載しておかなければならない。

(通訳人を介しての質問)

第24条 調査員は、通訳人の介助を得て、質問したときは、通訳人を介してその内容を閲覧又は読み聞かせその旨を記載するとともに、被質問者及び通訳人の署名を求めるものとする。

2 調査員は、前項の被質問者及び通訳人が署名することができないとき、又は署名を拒否したときは、前条第2項の規定を準用する。

(被疑者への質問及び押収物件の調査)

第25条 署長は、警察署に留置されている放火又は失火の犯罪の被疑者に対し質問をし、又は押収された証拠物件を調査するときは、質問・証拠物件調査要請書(様式第4号)により請求するものとする。

2 被疑者に対する質問は、第21条の規定を準用する。

3 直接被疑者に対して質問することができない場合は、担当する警察官を介して被疑者の申述内容を照会するものとする。この場合においては、警察官から聞き込んだ被疑者の申述内容を質問調査書に録取し、警察官から署名押印を求めるものとする。

第4節 児童に対する火災等の調査

(児童に対する調査)

第26条 児童に対する火災等の調査は、この節の規定に基づき行うものとする。

2 前項の児童とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。

(調査員の心得)

第27条 調査員は、児童に対する調査に当たっては、児童の特性をよく理解し、言動に注意してその心情を傷つけないように努めなければならない。

(関係機関との連絡)

第28条 調査員は、児童に対する調査を行うに当たって必要があるときは、警察署、児童相談所、学校その他関係機関との連絡を密にして行わなければならない。

(保護者等の立会い)

第29条 調査員は、児童に質問し、又は実況見分時の立会人とする場合は、保護者、教師、保護司等の立会いのもとにおいて行わなければならない。

2 前項の規定に関わらず、児童の年齢、職業、家庭環境その他の事情を考慮して支障がないと認める場合又は事実が得られないと判断される場合は、立会人を置かないことができる。

(署名)

第30条 児童の質問調査書には、被質問者及び立会人の署名を求めるものとする。

2 前項の署名については、第23条の規定を準用する。

(氏名等の公表禁止)

第31条 児童の失火又は放火による火災について、報道機関等に発表する場合は、氏名、年齢、住所等の本人を推知できるような情報を漏らしてはならない。

(心神喪失者等の準用)

第32条 心神喪失者、心神耗弱者、ろうあ者等の関係する調査は、この節の規定を準用する。

第5節 関係資料の収集等

(官公署への照会)

第33条 消防長又は署長は、法第32条第2項の規定により、関係のある官公署に対し必要な事項の通報を求める場合は、火災調査事項照会書(様式第5号)により行うものとする。

(焼損物件等の提出及び提出命令)

第34条 消防長又は署長は、現場において鑑識試験等が必要と思われるときは、関係者の了解を得て、焼損物件等を提出させるものとする。

2 消防長又は署長は、焼損物件等の提出に関係者の了解を得られない場合は、法第34条第1項の規定により、関係者に対し資料提出依頼書(様式第6号)により焼損物件等の提出を依頼するものとし、当該依頼書による提出に応じない場合については、資料提出命令書(様式第7号)により焼損物件等の提出を命ずるものとする。

(焼損物件等の保管、返還)

第35条 消防長又は署長は、焼損物件等の提出があったときは、提出者に対し資料保管書(様式第8号)を交付しなければならない。

2 焼損物件等の保管に関しては、資料保管書の写しを付し、保管品台帳(様式第9号)に記載してこれを保管しなければならない。

3 消防長又は署長は、鑑識試験等が終了したときは、焼損物件等を関係者に返還するものとする。

4 焼損物件等を返還するときは、資料保管書と引換えに行うものとする。

5 前各項に関わらず、提出者から返還希望がなく、かつ処分の依頼の申し出があった焼損物件等については、処分承諾書(様式第10号)により処理するものとする。

(鑑識、試験)

第36条 調査員は、収集した焼損物件等について、立証のための調査、試験を行ったときは、その結果を鑑識・試験結果書(様式第11号)により作成しなければならない。

(鑑識、鑑定の依頼)

第37条 署長は、火災に関係のある焼損物件等について、関係機関、学識経験者等による鑑識、鑑定が必要と認めるときは、その旨を消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、前項の報告があったとき、又は火災原因調査のため特に必要があると認めたときは、鑑識・鑑定依頼書(様式第12号)により、関係機関、学識経験者等に鑑識、鑑定を依頼するものとする。

第6節 り災対象物の調査

(り災対象物の調査)

第38条 調査員は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物がり災した場合は、防火管理の状況、消防用設備等の設置の状況を調査しなければならない。

2 専用住宅、共同住宅の住戸部分及び併用住宅の住宅部分がり災した場合は、住宅用防災機器の設置状況を調査しなければならない。

3 前2項による調査結果を、火災調査書(第46条第2項に規定する火災調査書をいう。)内に記載しなければならない。

第7節 火災原因の判定

(原因の判定)

第39条 調査員は、火災出動時の見分、実況見分、質問その他関係資料に基づき、総合的かつ科学的に検討し、火災原因を判定しなければならない。

(原因判定書)

第40条 調査員は、前条の規定により火災原因の判定をしたときは、次に掲げる事項を記載した火災原因判定書(様式第13号)を作成しなければならない。

(1) 火災の概要

(2) 出火建物の判定(出火建物の判定を必要とする延焼火災)

(3) 出火箇所の判定

(4) 出火原因の判定

(5) 出火時刻の判定

(6) その他必要な事項

第5章 火災損害調査

(火災損害調査)

第41条 調査員は、火災損害調査に当たっては、り災物件及び死傷者について詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。

(り災申告書)

第42条 署長は、調査上必要と認める場合は、火災損害を受けた者から次に掲げるり災申告書の提出を求めるものとする。

(1) 建物り災申告書(様式第14号)

(2) 収容物り災申告書(様式第15号)

(3) 車両・船舶・航空機り災申告書(様式第16号)

(4) 林野・その他り災申告書(様式第17号)

(火災による死傷者の調査)

第43条 調査員は、火災により死傷者が発生したときは、死者の調査票(様式第18号)及び負傷者の調査票(様式第19号)を作成しなければならない。

(り災物件の調査)

第44条 調査員は、火災損害を受けた者から提出されたり災申告書に基づき、損害査定書1(建物)(様式第20号)、損害査定書2(収容物)(様式第21号)、損害査定書3(建物及び収容物以外)(様式第22号)を作成しなければならない。

(火災損害調査書)

第45条 調査員は、前条の規定に基づき査定書を作成した場合は、次に掲げる事項を記載した火災損害調査書(様式第23号)を作成しなければならない。

(1) 人的損害

(2) 物的損害

(3) 焼損程度

(4) り災程度

(5) その他必要な事項

第6章 火災調査書類及び報告

(火災調査書類の作成)

第46条 調査員は、調査に関する書類(以下「火災調査書類」という。)を作成しなければならない。

2 前項の火災調査書類は、必要に応じて火災調査書(様式第24号)に次の書類を添付しなければならない。

(1) 火災原因判定書

(2) 火災出動時における見分調査書

(3) 防ぎょ図

(4) 実況見分調査書

(5) 鑑識・試験結果書

(6) 質問調査書

(7) 火災損害調査書

(火災調査書類の作成基準)

第47条 火災調査書類は、火災の程度及び種別に応じて処理区分し、作成しなければならない。

2 前項の処理区分については、別に定めるものとする。

(火災調査書類の保存)

第48条 火災調査書類は、正本を管轄署、副本を消防本部で保存する。

2 保存年限は、永久とする。ただし、処理区分に応じては10年とすることができる。

3 保存要領については、別に定めるものとする。

(火災即報)

第49条 署長は、管轄区域内で火災が発生したときは、火災の概要を火災即報(様式第25号)により消防長に報告しなければならない。

(火災報告及びその期限)

第50条 署長は、第9条第1項により調査を行ったときは、火災鎮火後の翌日から起算して60日以内に消防長に報告しなければならない。ただし、処理区分に応じて調査責任者が30日以内に署長に報告するものとする。

2 前項に定める期限は、鑑定、資料収集等を要するもので、消防長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 署長又は調査責任者は、第1項に定める期限内に火災調査書類の報告ができない場合、火災調査書類中間報告書(様式第26号)により消防長又は署長に中間報告をしなければならない。

第7章 調査結果の活用

(調査結果の活用)

第51条 消防長又は署長は、火災調査結果を分析及び検討し、火災の実態を明らかにするとともに、火災原因調査に活用できる資料の整備に努めなければならない。

(火災調査検討会)

第52条 消防長又は署長は、調査上必要があると認めるときは、火災調査検討会を開くことができる。

(火災調査研修会)

第53条 消防長又は署長は、火災調査技術の向上に必要と認めるときは、火災調査研修会を開くことができる。

2 消防長は、調査に関する研修等を実施し、随時、調査に関する研究を行い、教養資料を作成配布するとともに、現場調査時における火災原因究明の技術等実務指導や助言を行い、調査員の調査に関する知識や技術等の調査能力の向上に努めるものとする。

3 署長は、調査員の調査に関する知識や技術等の調査能力の向上のため、調査に関する研修を計画的に実施し、自己啓発を促すものとする。

4 署長は、前項の研修を実施する場合、必要に応じて各署所の指定調査員、調査責任者等の派遣を依頼することができるものとする。

5 署長は、調査に関する研修を実施したときは、消防長に報告するものとする。

第8章 司法機関等からの照会

(司法機関等からの照会)

第54条 署長は、火災原因その他の調査事項について、司法機関等から照会があったときは、その目的、内容等について検討し、照会内容に沿って回答できるものとする。

2 消防長は、前項以外による開示請求があったときは、杵藤地区広域市町村圏組合情報公開条例(平成18年条例第6号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び杵藤地区広域市町村圏組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)により事務処理を行うものとする。

第9章 り災証明

(り災証明)

第55条 署長は、り災に関係ある者からり災証明交付申請書(様式第27号)が提出された場合は、当該火災の焼損状況等の事実に基づき、り災証明書(様式第28号)を交付することができるものとする。

第10章 雑則

(委任)

第56条 この訓令に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年10月3日消防本部訓令第15号)

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

(令和3年9月1日消防本部訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日消防本部訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月26日消防本部訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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杵藤地区広域市町村圏組合火災調査規程

平成28年6月14日 消防本部訓令第4号

(令和5年10月26日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成28年6月14日 消防本部訓令第4号
平成30年10月3日 消防本部訓令第15号
令和3年9月1日 消防本部訓令第13号
令和5年3月15日 消防本部訓令第7号
令和5年10月26日 消防本部訓令第13号