○杵藤地区広域市町村圏組合消防活動基本規程

平成30年10月1日

消防本部訓令第12号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 消防活動体制

第1節 隊の編成(第4条~第13条)

第2節 出動計画(第14条~第28条)

第3節 指揮体制(第29条~第42条)

第4節 災害指令(第43条~第50条)

第5節 特別警戒(第51条~第55条)

第6節 自然災害等への対応(第56条)

第7節 非常召集(第57条~第59条)

第8節 応援協定等(第60条・第61条)

第3章 消防活動

第1節 活動の基本(第62条~第66条)

第2節 火災防ぎょ活動(第67条)

第3節 救急活動(第68条)

第4節 救助活動(第69条)

第4章 消防活動対策

第1節 消防活動計画(第70条~第74条)

第2節 地理及び水利(第75条~第77条)

第3節 訓練(第78条~第83条)

第5章 災害調査(第84条~第89条)

第6章 報告(第90条~第95条)

第7章 雑則(第96条・第97条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の法令により消防が実施すべき災害の警戒及び防ぎょその他の消防業務を円滑に遂行するため、その基本的な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防業務 消防活動及び消防活動を円滑に実施するために行う調査、訓練、消防活動に関する計画の策定その他これらに類する業務をいう。

(2) 消防活動 人の生命若しくは身体又は財産を火災その他の災害から保護することを目的として発生した災害を防ぎょし、若しくは被害の拡大を防止し、又は災害の発生を警戒し、若しくは防除するために実施する活動及びこれらに付随する情報の収集その他の活動をいう。

(3) 救急活動 消防活動のうち法第2条第9項に規定する救急業務を遂行するために実施する活動及びこれらに付随する活動をいう。

(4) 救助活動 消防活動のうち災害その他の事故により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「要救助者」という。)について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することを目的として実施する活動及びこれらに付随する活動をいう。

(5) 消防隊 消防業務に従事するために編成される消防吏員の一隊をいう。

(6) 消防部隊 出動を命じられ、又は第24条の規定による応急出動を行うことにより現場最高指揮者の指揮の下に一体的に消防活動に従事する消防隊をいう。

(7) 消防自動車 ポンプ自動車、救助工作車(救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)第4条第1項に規定する救助工作車をいう。以下同じ。)、救急自動車その他消防活動に必要な資器材を装備した自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)をいう。

(8) 気象情報等 気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づいて気象庁が発表する気象注意報及び気象警報をいう。

(9) 火災気象通報 法第22条第2項の規定により佐賀県知事が市町村長に行う通報をいう。

(10) 現場指揮 災害現場において個々の消防部隊を活動させることにより消防部隊全体の活動を一体的かつ円滑に実施するため、あらかじめ定められたところにより上位の消防吏員が下位の消防吏員に対して行う指示及び命令をいう。

(11) 消防指令センター 消防隊の出動指令その他の指令業務を実施するために設けられた通信施設、指令管制システムその他の機器及びこれらの機器を操作する消防吏員の総体をいう。

(12) 指令管制システム 受信した災害通報により得られた情報を入力することにより、当該災害への対応に適切な消防自動車の捕捉及び選択、合成音声による指令その他の災害指令に関する業務の支援を行うために設けられた電子計算機及びこれらにより制御される機器の総体をいう。

(警防課長及び消防署長の責務)

第3条 警防課長は、消防長を補佐し、杵藤地区広域市町村圏組合の区域(以下「管内」という。)の消防事情の実態を把握してこれに対応する消防体制の確立を図るとともに、消防署長(以下「署長」という。)と連携し、及びその他の職員(以下「職員」という。)を統括して常に消防業務の万全な遂行を期さなければならない。

2 署長は、消防署(以下「署」という。)の管轄区域における消防事情の実態の把握に努めるとともに、署の職員を指揮監督して当該管轄区域における消防業務の万全な遂行を期さなければならない。

第2章 消防活動体制

第1節 隊の編成

(消防隊の編成区分)

第4条 杵藤地区広域市町村圏組合消防署の組織に関する規程(平成23年消本訓令第3号)第8条第2項の規定に基づく消防隊の編成は、次の各号に定めるところにより小隊、中隊及び署隊に区分する。

(1) 小隊 小隊長及びその指揮の下に消防自動車を運用して消防業務の遂行に当たる消防吏員(以下「小隊員」という。)で編成される最小単位の消防隊

(2) 中隊 中隊長及びその指揮の下に消防業務の遂行に当たる消防隊

(3) 署隊 署隊長及びその指揮の下に消防業務の遂行に当たる消防隊

(小隊の名称)

第5条 小隊は、署及び消防分署(以下「署所」という。)に配置される消防自動車1台(あらかじめ指定された2台以上の消防自動車を1組とし、その中から災害の種別に応じて選択して運用することとされた消防自動車については当該1組)について1隊を編成する。

2 小隊の名称及び運用すべき消防自動車は、別表第1のとおりとする。

(消防隊の種別)

第6条 消防隊は、次に掲げる種別に区分する。

(1) 警防隊

(2) 救急隊

(3) 救助隊及び特別救助隊(以下「救助隊」という。)

(4) 指揮支援隊

(警防隊)

第7条 警防隊は、消防自動車及び消防機械器具を運用して火災防ぎょ活動及びその他の活動に従事することを主たる任務とする小隊で、救急隊、救助隊及び指揮支援隊以外のものとする。

(救急隊)

第8条 救急隊は、救急自動車及び救急機械器具を運用して救急活動に従事することを主たる任務とする小隊とする。

(救助隊)

第9条 救助隊は、救助工作車又は救助器具を装備した消防自動車(以下「救助工作車等」という。)及び救助器具を運用して救助活動に従事することを主たる任務とする小隊とする。

2 救助隊に救助工作車等のほかに、はしご車等の消防自動車を配備し、主たる任務に支障のない範囲内で火災防ぎょ活動に従事させる。

(指揮支援隊)

第10条 指揮支援隊は、災害現場における指揮体制の円滑な遂行を支援することを主たる任務とする小隊とする。

(署隊等の編成)

第11条 署隊の隊長は、署長をもって充てる。

2 署隊の副隊長は、副署長をもって充てる。

3 署長は、あらかじめ所属の署所の小隊及び中隊を編成するとともに、中隊長及びその者に事故がある場合の代行者を指名しなければならない。

4 前項で指名された中隊長又は代行者は、杵藤地区広域市町村圏組合消防職員服務規程(平成24年消本訓令第7号。以下「服務規程」という。)第14条第4項の規定に基づき担当部署を指示しなければならない。

(署隊の基本的編成)

第12条 災害現場で消防業務に従事する際の署隊の基本的な編成は、別表第2のとおりとする。

(臨時措置)

第13条 署長は、署所の消防自動車及びその他の機械器具の故障、その他適正な消防活動の執行に必要な体制が確保できないと認める事態が生じた場合は、代替えの機械器具の確保等の措置を講じて消防活動体制の確保を図るとともに、当該措置を講じた旨を消防長及び情報指令課長に通知しなければならない。

2 署長は、常に署隊の編成状況に留意し、消防活動体制上支障があると認めるときは、消防隊の出動について必要な措置を講じるとともに、講じた措置の内容を情報指令課長に通知しなければならない。

第2節 出動計画

(出動の種別)

第14条 災害に対する消防隊の出動は、計画出動、特命出動及び応急出動に区分する。

(計画出動)

第15条 計画出動は、次に掲げる出動に区分する。

(1) 火災計画出動

(2) 救急計画出動

(3) 特別救急救助計画出動

(4) 救助計画出動

(5) 警戒計画出動

(6) その他計画出動

(7) 応援計画出動

(火災計画出動)

第16条 火災計画出動は、次に掲げる火災種別に対処するための出動とする。

(1) 建物(一般) 地階を除く階数が2以下の建物に係る火災を覚知した場合の出動

(2) 建物(中高層) 地階を除く階数が3以上の建物に係る火災を覚知した場合の出動

(3) 林野 林野に係る火災を覚知した場合の出動

(4) 車両(一般) 次号から第7号の規定に該当しない場合における自動車又は原動機付自転車に係る火災を覚知した場合の出動

(5) 車両(高速道) 長崎自動車道、西九州自動車道、有明海沿岸道路等の区域内における自動車に係る火災を覚知した場合の出動

(6) 車両(トンネル) トンネル内における自動車又は原動機付自転車に係る火災を覚知した場合の出動

(7) 車両(危険物) 危険物等(引火性物質、爆発性物質、毒劇物その他の危険性のある物質をいう。以下同じ。)を輸送する自動車に係る火災を覚知した場合の出動

(8) 車両(鉄道) 列車に係る火災を覚知した場合の出動

(9) 船舶 船舶に係る火災を覚知した場合の出動

(10) 航空機 航空機に係る火災を覚知した場合の出動

(11) その他 前各号に掲げるもののほか、火災を覚知した場合の出動

(救急計画出動)

第17条 救急計画出動は、次に掲げる災害種別に対処するための出動とする。

(1) 普通救急 前条及び次条から第22条までの規定に該当しない場合における傷病者の発生に対処するため、単独又は複数の救急隊で救急活動を遂行するための出動

(2) 特殊救急 普通救急に掲げるもので、高速道等の危険箇所又は救急隊のみでは救急活動が困難と思われる場所での救急活動を遂行するための出動

(3) 救命救急 普通救急に掲げるもので、心肺停止状態(疑いを含む。)にある者への救急活動を遂行するための出動

(特別救急救助計画出動)

第18条 特別救急救助計画出動は、次に掲げる災害種別に対処するための出動とする。

(1) 列車事故 列車事故(列車と列車又は自動車の衝突、列車の脱線又は転覆その他列車に関する事故をいう。)により多数の傷病者及び要救助者が発生した場合の出動

(2) 交通事故 交通事故(前号に該当するものを除く。)により多数の傷病者及び要救助者が発生した場合の出動

(3) 集団事故 集団食中毒その他多数の者が参集した場所における事故により多数の傷病者及び要救助者が発生した場合の出動

(4) 水難事故 船舶事故その他の水難事故により多数の傷病者及び要救助者が発生した場合の出動

(5) 建物事故 建物又は工作物及びこれらの付属物(以下「建物等」という。)の損壊、建物等の内部に存する施設に関する事故(次条に該当するものを除く。)その他建物等に関する事故により多数の傷病者及び要救助者が発生した場合の出動

(6) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地滑り、その他の異常な自然現象により多数の傷病者及び要救助者が発生した場合の出動

(7) CBRNE災害 化学(Chemical)・生物(Biological)・放射性物質(Radiological)・核(Nuclear)・爆発物(Explosive)により多数の傷病者及び要救助者が発生した場合の出動

(8) その他 前各号に掲げるもののほか、多数の傷病者及び要救助者が発生した場合の出動

(救助計画出動)

第19条 救助計画出動は、次に掲げる災害種別に対処するための出動とする。

(1) 交通事故 交通事故により要救助者が発生した場合の出動

(2) 火災事故 火災現場において、直接火災に起因して要救助者が発生した場合の出動

(3) 水難事故 船舶事故その他の水難事故により要救助者が発生した場合の出動

(4) 機械事故 エレベーター、プレス機械、ベルトコンベアーその他の建設機械、工作機械による事故により要救助者が発生した場合の出動

(5) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地滑り、その他の異常な自然現象により要救助者が発生した場合の出動

(6) CBRNE災害 化学(Chemical)・生物(Biological)・放射性物質(Radiological)・核(Nuclear)・爆発物(Explosive)により要救助者が発生した場合の出動

(7) 建物事故 建物等の損壊、建物等の内部に存する施設に関する事故、その他建物等に関する事故により要救助者が発生した場合の出動

(8) 破裂事故 直接火災に起因する以外のボイラー、ボンベ等の物理的破裂により要救助者が発生した場合の出動

(9) 山岳事故 山岳事故により要救助者が発生した場合の出動

(10) その他 前各号に掲げるもののほか、事故により要救助者が発生した場合の出動

(警戒計画出動)

第20条 警戒計画出動は、次に掲げる災害種別に対処するための出動とする。

(1) 油漏えい 油類の危険物質の漏えいを覚知した場合の出動

(2) ガス漏えい 都市ガス、プロパンガスその他の引火性又は有毒性のガス漏えいを覚知した場合の出動

(3) 発報 自動火災報知設備等の発報及び関係者等からの通報で火災と認めることが困難である事案を覚知した場合の出動

(4) 怪煙 火災と認めることが困難である煙又は炎を覚知した場合の出動

(5) その他 前各号に掲げるもののほか、警戒を要する事案を覚知した場合の出動

(その他計画出動)

第21条 その他計画出動は、次に掲げる災害種別に対処するための出動とする。

(1) 支援 ヘリコプター、災害現場等の支援のための出動

(2) 自然災害 自然災害による被害の確認、自然災害に関する住民への広報及び避難活動のための出動

(3) 特殊救急連携 普通救急に掲げるもので、高速道等の危険箇所又は救急隊のみでは救急活動が困難な場所での救急活動を遂行するため、現場から要請があった場合の出動

(4) 救命救急連携 普通救急に掲げるもので、心肺停止状態(疑いを含む。)にある者への救急活動を遂行するため、現場から要請があった場合の出動

(5) 車両誘導 管外消防車両、他機関の緊急車両等を誘導するための出動

(6) 捜索(道迷い) 災害によらない行方不明者について、人道上及び人心の安定を図るうえから放置できない状況にある場合の出動

(7) その他 前各号に掲げるもののほか、消防活動を要する事案を覚知した場合の出動

(応援計画出動)

第22条 応援計画出動は、次に掲げる災害種別に対処するための出動とする。

(1) 火災 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第39条第2項の規定に基づき締結された消防の相互応援に関する協定(以下「応援協定」という。)により火災の発生を覚知した場合又は杵藤地区広域市町村圏組合(以下「組合」という。)と応援協定を締結している市町村長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条の規定に基づく消防事務を共同処理する一部事務組合の管理者を含む。以下同じ。)から消防活動(救急活動及び救助活動を除く。)に関する出動要請があった場合の出動

(2) 救急 組合と応援協定を締結している市町村長から救急活動に関する出動要請があった場合の出動

(3) 救助 組合と応援協定を締結している市町村長から救助活動に関する出動要請があった場合の出動

(4) その他 前各号に掲げるもののほか、応援協定を締結している市町村長から出動要請があった場合又は組織法第43条若しくは第44条若しくは災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第67条の規定に基づく応援要請があった場合の出動

(出動次数)

第23条 第16条から第22条までに規定する計画出動は、災害の内容及び規模並びにその対処に必要な消防部隊の数を勘案し、出動次数として第1出動、第2出動及び第3出動に区分する。また、当該区分ごとの出動すべき消防自動車の種類及び台数は、別表第3のとおりとし、出動次数の選択基準は、別表第4のとおりとする。

(特命出動)

第24条 特命出動は、次に掲げる場合の出動とする。

(1) 計画出動に該当する災害について、その内容から別表第3に定める消防自動車以外の消防自動車の出動の必要を認めるとき。

(2) 計画出動に該当する災害について、その内容から別表第3に定める消防自動車のうち出動の必要がないと認めるものがあるとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、消防長が必要と認めるとき。

2 特命出動を指令する場合に出動すべき消防自動車の種類及び台数は、その都度消防長が命じる。

(応急出動)

第25条 消防指令センター(以下「指令センター」という。)が覚知していない災害を発見し、又は通報を受けて災害を覚知した消防隊の指揮者は、第47条第1項の規定にかかわらず、出動指令を待たずに速やかに自己の指揮する消防隊を出動させるとともに、第44条第1項に規定する事項を指令センターに速報しなければならない。ただし、通報を受けて災害を覚知した場合において、自己の指揮する消防隊の装備資器材その他事由により他の消防隊が対処することが適切であると判断したときは、直ちに指令センターへ速報をし、その指示に従わなければならない。

(直近主義)

第26条 計画出動又は特命出動を行う場合の出動すべき消防隊の選択は、出動を要する消防自動車の種類ごとに、当該選択において災害現場に近い位置に在し、かつ、出動可能な状態にある消防自動車を運用すべき消防隊を優先するものとする。

(消防本部職員の出動)

第27条 消防長は、第3出動の出動次数に該当する災害、特異な災害が発生した場合又は応援協定に基づく消防隊の出動で、必要と認めたときに出動する。

2 警防課長は、第3出動の出動次数に該当する災害又は特異な災害が発生した場合で、消防長が必要と認めるものが発生したときに出動する。

3 消防本部(以下「本部」という。)の課長(情報指令課長を除く。)は、第3出動の出動次数に該当する災害又は特異な災害が発生した場合で、消防長が命じたときに出動する。

4 前各項に定める者以外の本部の消防吏員(情報指令課職員を除く。)は、大規模又は特異な災害が発生した場合で、所属の課長が命じたときに出動する。

(残留部隊)

第28条 消防長は、出動その他の事由により災害現場周辺の広い範囲において、出動可能な消防隊が不在となった署所が生じた場合、当該範囲内又はその周辺部で新たな災害に備えるため必要と認められるときは、当該署所に他の署所の消防隊を移動して配置することができる。

2 前項の他の署所から移動して配置される消防隊(以下「残留部隊」という。)は、移動先の署所に属する消防隊が帰還し、又は前項の事由が解消したことにより当該署所において出動可能な状態になったときにその属する署所に帰還する。ただし、現場最高指揮者又は指令センターから別命があったときは、この限りでない。

第3節 指揮体制

(指揮者の任務)

第29条 現場指揮を執る者は、災害に関する情報を的確に判断し、消防活動に当たっては最小限の労力及び資器材で最大限の効果を上げるよう努めるとともに、消防隊員、周囲の住民等の安全に注意しなければならない。

(各級指揮者)

第30条 指揮は、災害現場に出動した小隊長、中隊長、副隊長、隊長、消防長が行う。ただし、これらの指揮を執るべき者が指揮を執ることができない場合の代行者は、別表第5―1のとおりとする。

(各級指揮者の役割)

第31条 小隊長(小隊長が指揮を執ることができない場合は、前条の規定による代行者とする。以下同じ。)は、中隊長(中隊長が指揮を執ることができない場合は、前条の規定による代行者とする。以下同じ。)の指揮を受け、小隊員を指揮して消防活動に当たらなければならない。

2 中隊長は、副隊長(副隊長が指揮を執ることができない場合は、前条の規定による代行者とする。以下同じ。)の指揮を受け、小隊長を指揮して消防活動に当たらなければならない。

3 副隊長は、隊長(隊長が指揮を執ることができない場合は、前条の規定による代行者とする。以下同じ。)の指揮を受け、中隊長を指揮して消防活動に当たらなければならない。

4 隊長は、署隊を統括するとともに、消防長(消防長が指揮を執ることができない場合は、前条の規定による代行者とする。以下同じ。)の指揮を受け、署隊を指揮して消防活動に当たらなければならない。

5 災害現場に到着した各級指揮者は、到着した旨、部署した場所、救助の必要性等、災害に係る必要事項を現場最高指揮者に逐次速報しなければならない。

6 災害現場に到着した現場最高指揮者は、各級指揮者の速報を受け、到着した旨、部署した場所、災害状況等について指令センターに逐次速報しなければならない。

(現場最高指揮者)

第32条 現場最高指揮者は、災害現場における最高責任者として現場最高指揮(消防部隊全体を一体的かつ機能的に活動させるために実施する指揮をいう。以下同じ。)を執ることにより、消防部隊が効率的に消防活動を遂行するよう管理するとともに、災害現場における消防部隊、その周辺の住民等の安全確保に努めなければならない。

(指揮体制等)

第33条 災害の規模等に応じた指揮の区分及び当該指揮体制において現場最高指揮者となるべき者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1指揮体制 災害現場を担当する署(以下「担当署」という。)の中隊長

(2) 第2指揮体制 担当署の副隊長

(3) 第3指揮体制 担当署の隊長(消防長が必要と認めるときは消防長)

2 前項に掲げる現場最高指揮者が消防活動のために出動し、消防活動を終了するまでの間に、当該現場最高指揮者が属する担当署に新たに災害が発生した場合は、指令センターから指示する署を担当署とみなして前項の規定を適用する。

3 次に掲げる場合における現場最高指揮者は、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 小隊が単独で出動する場合 当該小隊長

(2) 小隊が複数で出動する場合 先着小隊長(先着順に上位の階級の者)

(指揮体制の区分)

第34条 計画出動における指揮体制は、別表第5―2のとおりとする。

2 計画出動以外の出動指令を発する場合において、指揮体制を構築する必要があるときの指揮体制の区分は、その都度消防長が命じる。

(現場最高指揮の臨時代行)

第35条 第33条第1項又は第2項の規定により、現場最高指揮者となるべき者が災害現場において指揮を執ることができる状態となるまでの間は、現場に到着した各級指揮者のうち上位の階級の者(同じ階級の者が複数到着している場合は、到着の早い者。次項において同じ。)が現場最高指揮を臨時代行するものとする。

2 現場最高指揮者となるべき者が災害現場において指揮を執ることができる状態となるまでの間において、現場最高指揮を臨時代行する者より上位の階級の者が到着した場合は、速やかに当該上位の階級の者に移行しなければならない。

3 前各項の規定により現場最高指揮を臨時代行する者は、現場最高指揮者となるべき者が指揮を執ることができる状態となったときは、速やかに当該最高指揮者となるべき者に移行しなければならない。

4 前項の規定により現場最高指揮を移行する者は、速やかに現場の状況、移行までの間に執った措置その他現場最高指揮の行使のため必要な事項を現場最高指揮者となるべき者に報告しなければならない。

(指揮体制の移行)

第36条 現場最高指揮者は、災害現場の変動に応じ、出動次数の上位への移行又は当該災害の対応に必要な機能を有する消防自動車の特命出動を指令センターに要請することができる。

2 前項の要請に応じ、出動次数の移行がなされた場合は、別表第5―2に定めるところに従い、指揮体制も移行するものとする。ただし、指令センターは、現場最高指揮者の要請により指揮体制を移行させず、又は別表第5―2の定めと異なる指揮体制を指令することができる。

3 前項の規定により指揮体制が移行された後、移行後の指揮体制が整うまでの間は、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、移行前の指揮体制で引き続き、指揮を執るものとする。

4 指揮体制の移行に伴い、現場最高指揮者が交替する場合は、前条第4項の規定を準用する。また、災害の進展によって部隊規模の縮小が妥当と判断され、指揮体制を下位へ移行する場合も同様とする。

(指揮宣言)

第37条 現場最高指揮を執る者は、現場最高指揮の執行に当たり、自己の身分及び氏名の表明並びに以後現場最高指揮を執る旨の宣言(以下「指揮宣言」という。)を行わなければならない。

2 指揮宣言は、消防部隊及び指令センターに確実に周知されるよう実施しなければならない。

(指揮支援隊の組織)

第38条 指揮支援隊(以下「支援隊」という。)は、指揮支援隊長(以下「支援隊長」という。)及び指揮支援隊員(以下「支援隊員」という。)により構成する。

2 支援隊長及び支援隊員は、消防司令補以下の階級の職にある者の中から中隊長が指名するものとする。

3 支援隊の出動は、小隊数4以上の出動があった場合に担当署以外の署から出動するものとする。

4 支援隊は、前項の規定にかかわらず現場最高指揮者からの要請があった場合にも出動する。

(指揮支援隊の任務)

第39条 支援隊は、現場最高指揮者の現場最高指揮に必要な情報の収集及び管理その他現場最高指揮者の支援を行う。ただし、現場最高指揮者が支援のための任務以外の命令をした場合は、その命令に従わなければならない。

2 支援隊長は、現場最高指揮者を支援し、支援隊員が集約した情報の分析及び報告並びに適切な助言の提供に努めるものとする。

3 支援隊員は、支援隊長を補佐し、災害に関する情報の収集、記録及び伝達、消防無線その他の情報伝達手段の管理、指令センターとの連絡その他現場最高指揮執行のための必要な業務に当たる。

4 支援隊は、前各項の任務に当たる場合は、支援隊であることを明らかにしなければならない。

(調査員の支援体制)

第40条 火災調査を行う者は、消防活動が実施されている間は、火災調査活動の結果得られた情報を逐次現場最高指揮者に伝達し、消防活動が円滑に遂行されるよう支援しなければならない。

(現場指揮本部)

第41条 現場最高指揮者は、災害現場における情報の収集及び分析並びに効率的な消防活動の検討を行う機関として現場指揮本部を設置しなければならない。ただし、災害が小規模である場合又は消防活動が短時間に終了すると見込まれる場合で、現場指揮本部を設置する必要がないと判断したときは、この限りでない。

2 前項の現場指揮本部を設置したときは、指令センターに速報し、各級指揮者に周知するとともに、当該本部を設置した場所の見やすい箇所に標旗(様式第1号)を標示するものとする。

3 現場最高指揮者は、災害の状況により必要と認める場合は、救急救護所を現場指揮本部の下に設置するものとする。

4 前項の救急救護所を設置したときは、指令センターに速報し、各級指揮者に周知するとともに、当該救護所を設置した場所の見やすい箇所に標旗(様式第2号)を標示しなければならない。

5 現場指揮本部が設置されたときは、各級指揮者は、自己の担当する部署における災害の状況その他の情報を逐次現場指揮本部に速報しなければならない。

(現場指揮本部の組織)

第42条 現場指揮本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。

2 本部長、副本部長及び本部員は、指揮体制の区分に従い、別表第5―3に定める者をもって充てる。

3 本部長は、副本部長及び本部員を統括し、現場指揮本部の運営に当たる。

4 副本部長は、情報の分析、災害防ぎょ戦術に関する立案、助言等に当たるとともに、本部長を補佐し、本部長に事故がある場合は、本部長の職務を代行する。

5 本部員は、現場指揮本部における庶務に当たる。ただし、本部長に命じられた場合は、本部長が指定する範囲の責任者として指揮に当たらなければならない。

第4節 災害指令

(指令センターの責務)

第43条 指令センターは、災害を覚知したときは、消防活動が効率的に実施されるようその状況を迅速かつ的確に把握し、災害に関して必要な指令及び消防通信の統制並びに情報の収集及び伝達を適切に執行するものとする。

2 指令センターは、消防隊の統制的運用を行うため、常に全消防隊の状況を把握するものとする。

(災害通信の受信)

第44条 指令センターに勤務する職員は、火災報知専用電話等の手段により災害通報を受ける場合は、災害種別及び状況、災害発生場所、対象物名、目標物、傷病程度その他必要な事項を確実に聴取しなければならない。

2 前項の規定は、署所において電話その他の手段により災害通報を受ける者に準用する。この場合において、災害通報を受けた者は、直ちに指令センターに前項に掲げる事項を速報しなければならない。

(出動種別及び出動次数の選択)

第45条 指令センターは、災害を覚知したときは、その内容、規模等に応じた出動種別及び出動次数の選択を直ちに行うものとする。

(消防隊の選択)

第46条 指令センターは、前条の規定により選択した出動種別及び出動次数に応じた消防自動車を出動させるために、必要かつ適切な消防隊を第26条に定めるところにより選択しなければならない。

(出動指令)

第47条 消防隊の災害現場への出動は、出動指令に基づいて行う。

2 出動指令は、消防長の命令により指令センターから発する。

3 出動指令を発した災害について現場最高指揮者が要請する場合は、指令センターは、出動次数を上位に移行し、又は別に特命出動を選択して新たに出動指令を発しなければならない。

4 指令センターは、火災計画出動の第1出動を指令した場合において、出動対象となった災害について続報等により炎上中であることを確認したときは、現場最高指揮者の要請を待たずに、第2出動への移行を指令することができる。

(指令管制システム)

第48条 指令センターは、第45条に定める場合のほか、第46条の規定による出動種別及び出動次数の選択又は前条の規定による出動指令を行うに当たっては、消防部隊の災害現場への到着が最短時間で実現できるよう努めなければならない。

2 指令センターは、指令管制システムがシステムの維持、管理その他の事由により運用できない状態にあるため計画出動の指令及び第46条の規定に基づく消防隊の選択が円滑に実施できないと認めるときは、消防長の命令により、これらの規定によらない出動指令を発することができる。

(消防無線)

第49条 消防活動に関する情報の伝達は、消防無線により行う。ただし、消防無線によって良好な交信が確保できないときは、有線電話その他の適切な伝達手段の利用を図らなければならない。

2 消防無線の統制管理は、指令センターが行う。

(杵藤地区広域市町村圏組合通信管理規程の適用)

第50条 消防通信に関しこの訓令に定めのない事項は、杵藤地区広域市町村圏組合消防通信管理規程(平成25年消本訓令第2号)の規定による。

第5節 特別警戒

(火災警報発令下の特別警戒)

第51条 消防長は、市町村長が法第22条第3項の規定による火災に関する警報を発したとき、又は気象その他の状況から災害の発生が予想される場合において、警戒が必要であるときは、管内の全部又は一部の地域を指定して署長に対し特別警戒の実施を命じる。

2 署長は、特別警戒を実施する場合は、次に掲げる措置のうち必要なものを実施しなければならない。

(1) 予防広報

(2) 巡回警戒

(3) 警戒を要する地域における現場警戒本部の設置

(4) 気象情報その他警戒を必要とする状況に関する情報の収集体制の構築

(5) 消防活動体制の強化

(6) 前各号に掲げるもののほか、消防長が指示する事項

3 署長は、あらかじめ署の管轄区域の実情に応じた特別警戒の実施要領を作成し、特別警戒の実施に当たっては、当該実施要領に則して行わなければならない。

(その他の特別警戒)

第52条 署長は、前条第1項の命令がある場合のほか、署の管轄区域内において祭礼、興行等多数の者の参集が予測される催事その他災害の発生に警戒を要し、災害が発生した場合に重大事故に至ることが見込まれる事案に対し特別警戒を実施することができる。

2 前項の特別警戒の実施については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(予防広報及び巡回警戒)

第53条 予防広報は、消防隊に署の管轄区域内を巡回させ、住民に火災その他の災害の警戒の呼びかけその他適切な手段を用いることにより実施する。

2 巡回警戒は、消防隊に署の管轄区域内を巡回させ、火災その他の災害の警戒に当たらせることにより実施する。

(消防活動体制の強化)

第54条 消防活動体制の強化は、次に掲げる措置のうち必要なものを実施する。

(1) 署所の消防吏員の不要不急の外出の制限等消防活動要員の確保に関する措置

(2) 署所の毎日勤務の消防吏員の消防活動要員への編入

(3) 他の署所の消防活動要員の応援の要請

(4) 勤務に服していない消防吏員の召集

(5) 前各号に掲げるもののほか、署長が適当と認める措置

(特別警戒の解除)

第55条 署長は、消防長が第51条の規定による特別警戒の実施に関する命令を解除したとき、又は第52条に定める事案について特別警戒を継続する必要がないと認めるときは、速やかに特別警戒を終了しなければならない。

第6節 自然災害等への対応

(消防災害対策本部設置時の対応等)

第56条 杵藤地区広域市町村圏組合消防災害対策本部(以下「災対本部」という。)の設置及び運営について必要な事項は、消防長が別に定める。

2 災対本部が設置された場合における指揮体制及び消防隊の選択並びに出動指令は、第34条第2項第46条及び第47条の規定にかかわらず、署長が行うことができる。

3 前各項に定めるもののほか自然災害及び大規模災害の対応については、管内市町で定めた地域防災計画に従って行うものとする。

第7節 非常招集

(非常時の招集)

第57条 所属長(本部にあっては課長(課長相当の職にある者を含む。)、署にあっては署長をいう。以下この節において同じ。)は、消防活動の遂行に必要な消防吏員の員数を確保することができないと認めるときは、次条の規定による招集計画に定めるところに従い、所属の消防吏員の招集を行うことができる。

(召集計画)

第58条 警防課長は、前条に掲げる場合に応じ、本部の消防吏員の所属ごとの確保すべき員数について召集計画を定め、本部に関する組織変更があった場合その他必要に応じてこれを改定しなければならない。

2 総務課長は、前項の召集計画に基づいて、本部の消防吏員の召集名簿を作成し、人事異動があった場合その他必要に応じてこれを改定しなければならない。

3 署長は、前各項の規定に準じて署所の消防吏員の召集計画及び召集名簿を作成し、必要に応じてこれを改定しなければならない。

(災害時の消防吏員の心得)

第59条 消防吏員は、正規の勤務時間以外において、天災地変等の非常災害の発生が予測される場合は、第57条の規定による召集がある場合に備えてあらかじめ登録した連絡先で待機し、又は勤務所属に問い合わせて状況把握に努める等、消防活動に支障が生じないよう留意しなければならない。

2 災害時の召集において定めのない事項については、服務規程第20条第1項の規定による。

第8節 応援協定等

(応援協定の優越)

第60条 応援協定又は関係機関等との消防活動に関する協定にこの訓令に抵触する規定がある場合は、これらの協定の規定をこの訓令に優先して適用する。

(応援協定に基づく出動)

第61条 応援協定(高速道路における火災、救急等に関する覚書を含む。)に基づく消防隊の出動については、応援協定を締結した市町村において特殊な災害が発生した内容に応じて出動するものとする。

第3章 消防活動

第1節 活動の基本

(現場活動の原則)

第62条 災害現場における消防活動は、人命救助を優先し、次に掲げる事項を基本原則として行動しなければならない。

(1) 上位の指揮者の指揮に従って統制のある行動をとり、士気旺盛に行動すること。

(2) 災害の状況に即した迅速、確実かつ安全な行動をとること。

(3) 消防隊相互の連携を密にし、計画的な消防活動の実行に努めること。

(4) 消防自動車又は装備した機械器具を効果的に活用すること。

(小隊員の責務)

第63条 小隊員は、小隊長の指揮に従い、他の小隊員と連携して安全かつ効果的に消防自動車及び必要な資器材の運転又は操作その他の消防活動に従事しなければならない。

(災害防ぎょ活動の指針)

第64条 災害防ぎょ活動の指針は、必要により消防長が別に定める。

(引揚げ)

第65条 引揚げは、現場最高指揮者の命令により行う。

2 各級指揮者は、引揚げに際して人員及び消防機械器具の点検を行わなければならない。

(消防活動の安全管理)

第66条 消防活動の安全管理に関する事項は、杵藤地区広域市町村圏組合安全管理規程(平成25年消本訓令第3号。以下「安全管理規程」という。)の規定による。

第2節 火災防ぎょ活動

(火災防ぎょ活動の基本)

第67条 火災防ぎょ活動は、消防対象物の火災の早期鎮圧とともにその近隣への延焼防止を主眼とする。

2 火災防ぎょ活動は、消防対象物及び近隣への水損防止(階数が2以上の建築物で、被災階が当該建築物の最下階以外である場合は、その階下を含む。)に配慮しなければならない。

3 火災が鎮圧状態となった後は、残火処理等により再燃防止策を講じなければならない。

第3節 救急活動

(救急活動の基本)

第68条 救急活動に従事する消防吏員は、傷病者の生命又は身体の保持のため、医療機関等への安全かつ迅速な搬送及び関係法令により認められる範囲の応急処置の実施に努めるとともに、搬送中の傷病者又は関係者から収集した情報を医師その他の医療関係者に提供するなど、適切な医療行為の実施のために協力しなければならない。

2 救急活動に従事する消防吏員は、次に掲げる事項に留意して活動しなければならない。

(1) 常に沈着冷静に行動し、傷病者に対する応急処置に当たっては不注意や思い違いによる過誤等を生じさせないこと。

(2) 救急資器材は、適正に使用するとともにその保全に留意すること。

3 前各項に掲げるもののほか、救急業務に際し、この訓令に定めのない事項は、杵藤地区広域市町村圏組合救急業務規程(平成30年消本訓令第18号)及び傷病者搬送先の医療機関選定基準(平成15年杵広消本訓令乙第5号)の規定による。

第4節 救助活動

(救助活動の基本)

第69条 救助活動は、災害の特殊性、危険性、事故内容等を判断し、安全確実かつ迅速に行わなければならない。

2 救助活動に従事する消防吏員は、習得した技能及び知識並びに機械器具を最大限に活用して要救助者の救助に当たらなければならない。

3 救助活動は、救助隊又は最先着隊の小隊が当たるものとする。ただし、現場最高指揮者が必要と認めるときは、その他の小隊を従事させることができる。

4 救助活動は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 救助を要する者が多数の場合は、人命危険の大きい者から救助すること。

(2) 複合した障害がある場合は、緊急性の高いものから排除すること。

(3) 隊員は、相互の連絡を密にし、単独で危険な行動をしないこと。

(4) 隊員は、任務分担を厳守し、救助技術を効率的に発揮すること。

(5) 進入して救助する場合は、適切な救助経路を選定するとともに、必ず退路を確保すること。

5 救助活動に関しこの規程に定めがない事項は、杵藤地区広域市町村圏組合救助業務規程(平成27年消防本部訓令第8号)並びに杵藤地区広域市町村圏組合消防活動基本規程に関する救助活動指針及び水難救助活動指針(平成20年消防本部訓令第11号)の規定による。

第4章 消防活動対策

第1節 消防活動計画

(消防活動計画の策定)

第70条 署長は、管轄区域内の消防活動を円滑に実施するため、対象物及び地域ごとに災害時の消防活動に関する計画(以下「消防活動計画」という。)を策定し、消防長に報告しなければならない。

(消防活動計画策定対象物等)

第71条 消防活動計画の策定対象物及び地域(以下「策定対象物」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 防ぎょ困難対象物

 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物(同表第18項から第20項までに掲げるものを除く。)のうち別に定める基準に該当するもの

 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第33条第1項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、給油取扱所、一般取扱所

 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる品名を同表で定める数量の1,000倍以上を製造して貯蔵し、又は取り扱う防火対象物

 放射性物質を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物

 その他消防長が指定するもの

(2) 防ぎょ困難地域

 建築物密集地域

 その他の防ぎょ困難地域

(計画策定要領)

第72条 消防活動計画は、策定対象物の平面図(地階を含む階数が2以上の防ぎょ困難対象物にあっては階ごとのもの)、当該平面図に消防隊の行動計画を図示したもの及び計画内容の説明書で構成する。

2 前項に定めるもののほか、消防活動計画の策定要領に関する事項は、杵藤地区広域市町村圏組合消防活動基本規程に係る消防活動計画の策定に関する指針(平成24年消防本部訓令第11号)の定めによる。

(消防活動計画の調整)

第73条 署長は、策定対象物及びその周囲の状況その他の消防活動上の諸条件に注意し、必要に応じて消防活動計画の修正、改定等を行い、消防活動計画が常に実効性のあるように維持しなければならない。

2 前項において消防活動計画を修正、改定等を行った場合は、消防長にその内容を報告しなければならない。

(消防活動計画の周知)

第74条 署長は、策定した消防活動計画を署所の消防吏員その他関係ある消防吏員に周知しなければならない。

2 消防隊の指揮を執る者は、日頃から消防活動計画を熟知するよう努め、策定対象物において発生する災害に備えておかなければならない。

第2節 地理及び水利

(地理及び水利の掌握)

第75条 署長は、管轄区域内における地理及び水利の状況を常に把握するよう努めなければならない。

(地理水利台帳の整備)

第76条 署長は、管轄区域内の消防活動上注意を要する地理の状況及び消防活動に活用可能な水利状況を整理した地理水利台帳を作成して署に保管するとともに、地理水利台帳を更新した場合は、遅滞なく情報指令課長に報告しなければならない。

(図面の整備)

第77条 情報指令課長は、指令管制システムの地理水利配置図を整備しなければならない。

第3節 訓練

(訓練の種類)

第78条 訓練は、その内容及び規模により次に掲げるものに区分する。

(1) 基本訓練 消防活動の個々の活動の基本的技術及び基本行動を習得することを目的として実施する訓練

(2) 図上訓練 図面、模型又はこれらに類するものを利用し、基本訓練で習得した基本的技術及び基本行動の活用に関する理解を深めることを目的として実施する訓練

(3) 合同訓練 複数の消防隊が合同及び連携して仮想した災害に対処することにより、消防活動の基本的技術及び基本行動の組織的応用力の習熟を図るため実施する中規模な訓練

(4) 総合訓練 前各号に掲げる訓練により習熟した消防活動の基本的技術及び基本行動を効果的に発揮し、総合的な消防活動の技術及び行動様式の向上を図るため、必要に応じて消防以外の機関と合同して実施する大規模な訓練

(訓練指針)

第79条 前条に定める訓練を効果的に実施するための指針は、効果的な訓練の実施及び訓練時の安全管理要領(令和3年消防本部訓令第8号。以下「訓練時の安全管理要領」という。)の定めによる。

(訓練計画の策定)

第80条 署長は、前条の規定により消防長が定める指針を踏まえ、管轄区域内の特性その他の事情を考慮して訓練の計画を策定しなければならない。

(訓練の実施)

第81条 署長は、前条の規定により策定した計画に従い、訓練を実施しなければならない。

2 署長は、前項の規定に基づく訓練を実施したときは、訓練結果を消防長に報告しなければならない。

(複数の署を対象とする訓練)

第82条 消防長は、各署の消防技術の均衡のとれた進展を目指すため、複数の署を対象とする総合訓練を実施することができる。

(訓練時の安全管理)

第83条 訓練時の安全管理に関する事項は、安全管理規程及び訓練時の安全管理要領の定めによる。

第5章 災害調査

(調査の主眼)

第84条 火災調査(法第31条に規定する火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査をいう。以下同じ。)は、将来の火災を予防し、又は効果的な火災防ぎょ活動のあり方を研究するために必要な基礎資料を得ることを主眼として実施するものとする。

2 火災以外の災害について原因又は損害に関する調査が必要な場合は、前項の規定に準じてこれを実施するものとする。

(調査班の活動)

第85条 調査班(前条の調査を命じられた消防吏員の一隊をいう。以下同じ。)の活動については、杵藤地区広域市町村圏組合火災調査規程(平成28年消本訓令第4号。以下「火災調査規程」という。)の規定による。

2 署の調査は、災害防ぎょ活動に従事した後、署長が命じた消防吏員が調査に従事するものとする。

(現場保存)

第86条 消防活動に従事する消防吏員は、災害現場又はその周囲の状況に不用意に変更を加えることにより調査活動に支障を生じさせることのないように留意しなければならない。

2 消防活動に従事する消防吏員は、可能な限り速やかに活動中に得られた調査活動に必要な情報を調査班に提供するよう努めなければならない。

(警察等との協力)

第87条 調査班員及びその他の消防活動に従事する消防吏員は、調査活動の円滑な執行に資するため、災害現場において警察その他の関係機関と相互に協力しなければならない。

(民事不介入)

第88条 調査活動に当たっては、必要以上に個人の情報を収集し、又は民事の紛争に介入してはならない。

2 調査活動により得られた情報を扱う消防吏員は、個人に関する情報及び不確実な情報の取扱いに厳に注意しなければならない。

(火災調査規程の適用)

第89条 火災調査に関しこの訓令に定めがない事項は、火災調査規程の規定による。

第6章 報告

(消防活動状況の報告)

第90条 署長は、消防活動が終了したときは、速やかにその活動の状況を消防長に報告しなければならない。

2 署長は、次に掲げる消防活動の区分に従い、それぞれ各号に定める消防活動の対象となる災害事案が発生した場合は、直ちにその概要を消防長に報告しなければならない。

(1) 火災防ぎょ活動

 死者が3人以上の火災

 死者及び負傷者の合計が10人以上の火災

 建築焼損延べ面積500平方メートル以上の火災

 損害額が1億円以上と推定される火災

 特殊な火災原因による火災

 特殊な態様による火災

(2) 救急活動

 死者が5人以上の救急事案

 死者及び負傷者の合計が15人以上の救急事案

 その他社会的に影響度が高い救急事案

(3) 救助活動

 要救助者が5人以上の救助事案

 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上要した救助事案

 その他社会的に影響度が高い救助事案

3 署長は、所属の消防隊が管轄区域外で消防活動に従事した場合は、管轄署の署長が前各項の規定により消防長に報告するために必要な事項を管轄署の署長に通知しなければならない。

(出動署所等の報告)

第91条 署長は、出動指令に基づいて出動させる場合以外に消防隊を出動又は出署所させるときは、指令センターに報告しなければならない。出動又は出署所した消防隊が帰還したときも同様とする。

(残留消防隊の移動報告)

第92条 残留消防隊の指揮者は、移動先の署所に到着したときは指令センターに、帰還したときは指令センター及び上司にその旨を報告しなければならない。

(事故等の通報)

第93条 消防隊の指揮者は、出動途上で事故が発生したとき、又はその他の事由により災害現場への到着が著しく遅延すると判断したときは、直ちに指令センターに通報しなければならない。

2 指令センターは、前項の通報を受けたときは、直ちに現場最高指揮者に通報するとともに、代替の消防隊の出動その他の必要な措置を講じなければならない。

(現場事故報告)

第94条 消防隊の指揮者は、災害現場において所属の隊員及び機械器具に重大な事故が発生したときは、直ちに上級指揮者又は現場最高指揮者に報告しなければならない。

2 現場最高指揮者は、前項の事故が発生したときは、指令センターに速報しなければならない。

(引き揚げる際の報告)

第95条 消防活動を終了した各級指揮者は、現場最高指揮者の命令によって引き揚げる際に、隊員の確認、機械器具の異常の有無、その他の異常の有無及び自隊が実施した消防活動の概要を現場最高指揮者に報告しなければならない。

第7章 雑則

(関係機関との協調)

第96条 公共機関又は公共機関が管理する公的機関に係る災害が発生し、又は他の機関の協力を要する災害が発生した場合は、担当署の署長及び警防課長は、分担してそれぞれの機関との連絡又は調整に当たり、当該災害に対する消防活動が適切に処理されるよう努めなければならない。

(その他)

第97条 この訓令の施行に際し、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年3月9日消防本部訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月13日消防本部訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年10月26日消防本部訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日消防本部訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

小隊の名称及び運用消防車両

署隊名

小隊名

運用車両名

鹿島署隊

警防小隊

救助小隊

指揮支援小隊

タンク車(救助)

ポンプ車

指揮車

救急小隊

救急車

太良分署警防小隊

太良分署救急小隊

タンク車

救急車

武雄署隊

警防小隊

指揮支援小隊

タンク車

ポンプ車

積載車

人員輸送車

指揮車

特別救助小隊

救助工作車

はしご車

救急小隊

救急車

山内分署警防小隊

山内分署救急小隊

タンク車

救急車

嬉野署隊

警防小隊

救助小隊

指揮支援小隊

タンク車(救助)

ポンプ車

はしご車

指揮車

救急小隊

救急車

白石署隊

警防小隊

救助小隊

指揮支援小隊

タンク車(救助)

ポンプ車

指揮車

救急小隊

救急車

大町分署警防小隊

大町分署救急小隊

タンク車

救急車

備考

1 タンク車(救助)とは、救助隊が出動するための車両をいう。

2 積載車とは、資機材を搬送するための車両をいう。

3 人員輸送車とは、人員及び資機材を搬送するための車両をいう。

別表第2(第12条関係)

署隊の基本的編成図

鹿島署隊

画像

武雄署隊

画像

嬉野署隊

画像

白石署隊

画像

別表第3(第23条関係)

災害計画出動基準台数

火災計画出動


火災種別

第1出動

第2出動

第3出動

建物

一般

タンク車1

ポンプ車1

第1出動で出動する車両

タンク車1

ポンプ車1

指揮支援車1

第2出動で出動する車両

タンク車1

ポンプ車1

中高層

タンク車2

ポンプ車1

はしご車1

指揮支援車1

第1出動で出動する車両

タンク車1

ポンプ車1

第2出動で出動する車両

タンク車1

ポンプ車1

林野

林野

タンク車1

ポンプ車1

第1出動で出動する車両

タンク車1

ポンプ車1

指揮支援車1

第2出動で出動する車両

タンク車1

ポンプ車1

車両

一般

タンク車1

ポンプ車1

第1出動で出動する車両

タンク車1

ポンプ車1

指揮支援車1

第2出動で出動する車両

タンク車1

ポンプ車1

高速道

タンク車2

ポンプ車1

第1出動で出動する車両

タンク車1

ポンプ車1

指揮支援車1

第2出動で出動する車両

タンク車1

ポンプ車1

トンネル

タンク車2

ポンプ車1

第1出動で出動する車両

タンク車1

ポンプ車1

指揮支援車1

第2出動で出動する車両

タンク車1

ポンプ車1

鉄道

タンク車2

ポンプ車2

指揮支援車1

第1出動で出動する車両

タンク車1

ポンプ車1

第2出動で出動する車両

タンク車1

ポンプ車1

危険物

タンク車2

ポンプ車2

指揮支援車1

第1出動で出動する車両

タンク車1

ポンプ車1

第2出動で出動する車両

タンク車1

ポンプ車1

船舶

タンク車1

ポンプ車1

第1出動で出動する車両

タンク車1

ポンプ車1

指揮支援車1

第2出動で出動する車両

タンク車1

ポンプ車1

航空機

タンク車2

ポンプ車2

指揮支援車1

第1出動で出動する車両

タンク車1

ポンプ車1

第2出動で出動する車両

タンク車1

ポンプ車1

その他

タンク車1

ポンプ車1

第1出動で出動する車両

タンク車1

ポンプ車1

指揮支援車1


救急計画出動


災害種別

第1出動

第2出動

第3出動

救急

普通救急

救急車1

第1出動で出動する車両

救急車1

第2出動で出動する車両

救急車1

特殊救急

救急車1

タンク車1又はポンプ車1

第1出動で出動する車両

救急車1

第2出動で出動する車両

救急車1

指揮支援車1

救命救急

救急車1

タンク車1又はポンプ車1

第1出動で出動する車両

救急車1

第2出動で出動する車両

救急車1

指揮支援車1

特別救急救助計画出動


災害種別

第1出動

第2出動

第3出動

特別救急救助

列車事故

タンク車(救助)1

タンク車1又はポンプ車1

救助工作車1

救急車4

人員輸送車1又は積載車1

指揮支援車1

第1出動で出動する車両

救急車2


交通事故

タンク車(救助)1

タンク車1又はポンプ車1

救助工作車1

救急車4

人員輸送車1又は積載車1

指揮支援車1

第1出動で出動する車両

救急車2


集団事故

タンク車(救助)1

タンク車1又はポンプ車1

救助工作車1

救急車4

人員輸送車1又は積載車1

指揮支援車1

第1出動で出動する車両

救急車2


水難事故

タンク車(救助)1

タンク車1又はポンプ車1

救助工作車1

救急車4

指揮車2(水上バイク1、ボート大1)

人員輸送車1又は積載車1

指揮支援車1

第1出動で出動する車両

救急車2


建物事故

タンク車(救助)1

タンク車1又はポンプ車1

救助工作車1

救急車4

人員輸送車1又は積載車1

指揮支援車1

第1出動で出動する車両

救急車2


自然災害

タンク車(救助)1

タンク車1又はポンプ車1

救助工作車1

救急車4

人員輸送車1又は積載車1

指揮支援車1

第1出動で出動する車両

救急車2


CBRNE災害

タンク車(救助)1

タンク車1又はポンプ車1

救助工作車1

救急車4

人員輸送車1又は積載車1

指揮支援車1

第1出動で出動する車両

救急車2


その他

タンク車(救助)1

タンク車1又はポンプ車1

救助工作車1

救急車4

人員輸送車1又は積載車1

指揮支援車1

第1出動で出動する車両

救急車2


救助計画出動


災害種別

第1出動

第2出動

第3出動

救助

交通事故

タンク車(救助)1

救助工作車1

救急車1

第1出動で出動する車両

タンク車1又はポンプ車1

救急車1

指揮支援車1

第2出動で出動する車両

ポンプ車1

火災事故

救助工作車1又はタンク車(救助)1

救急車1



水難事故

タンク車1(ボート小1)

救助工作車1

指揮車1(水上バイク1)

指揮支援車1

救急車1

第1出動で出動する車両

タンク車1又はポンプ車1

救急車1

指揮車1(ボート大1)

第2出動で出動する車両

ポンプ車1

機械事故

タンク車(救助)1

救助工作車1

救急車1



自然災害

タンク車2

救助工作車1

救急車1

指揮支援車1

第1出動で出動する車両

タンク車1又はポンプ車1

救急車1

第2出動で出動する車両

ポンプ車1

CBRNE災害

タンク車2

救助工作車1

救急車1

指揮支援車1

第1出動で出動する車両

タンク車1又はポンプ車1

救急車1

第2出動で出動する車両

ポンプ車1

建物事故

タンク車(救助)1

救助工作車1

救急車1

第1出動で出動する車両

タンク車1又はポンプ車1

救急車1

指揮支援車1


破裂事故

タンク車(救助)1

救助工作車1

救急車1

第1出動で出動する車両

タンク車1又はポンプ車1

救急車1

指揮支援車1


山岳事故

タンク車1

救助工作車1

指揮車1

救急車1

指揮支援車1

第1出動で出動する車両

タンク車1又はポンプ車1

救急車1

第2出動で出動する車両

ポンプ車1

その他

タンク車(救助)1

救助工作車1

救急車1

第1出動で出動する車両

タンク車1又はポンプ車1

救急車1

指揮支援車1


警戒 計画出動


災害種別

第1出動

第2出動

第3出動

警戒

油漏えい

タンク車1

第1出動で出動する車両

積載車1


ガス漏えい

タンク車1

救助工作車1



発報

タンク車1

第2出動以降は、火災出動へ移行


怪煙

タンク車1

第2出動以降は、火災出動へ移行


その他

タンク車1



その他計画出動


災害種別

第1出動

第2出動

第3出動

その他

支援

タンク車1又はポンプ車1



自然災害

タンク車1又はポンプ車1



特殊救急連携

タンク車1又はポンプ車1



救命救急連携

タンク車1又はポンプ車1



車両誘導

タンク車1又はポンプ車1



捜索

(道迷い)

タンク車1又はポンプ車1



その他

タンク車1又はポンプ車1



応援計画出動


災害種別

第1出動

第2出動

第3出動

応援

火災

タンク車1

ポンプ車1



救急

救急車1



救助

救助工作車1



その他

応援要請による車両



備考

1 指揮支援車とは、指揮を支援する者が出動のために乗車する車両をいう。

2 指揮車とは、水上バイク及び救助ボート大の搬送並びに山岳事故の資機材を搬送するための車両をいう。

3 タンク車(救助)とは、救助隊が出動のために乗車する車両をいう。

4 積載車とは、資機材を搬送するための車両をいう。

5 人員輸送車とは、人員及び資機材を搬送するための車両をいう。

別表第4(第23条関係)

区分

第1出動

第2出動

第3出動

火災

火災を覚知したとき。

1 逃げ遅れ等の要救助者がある場合又はその恐れがある火災を覚知した場合

2 火災警報発令時又は火災気象通報発表時に火災を覚知した場合

3 防ぎょ困難対象物及び防ぎょ困難地域

4 第1出動の火災についてさらに消防隊の出動を要するとき。

5 その他消防長が必要と認めるとき。

1 第2出動の火災についてさらに消防隊の出動を要するとき。

2 その他消防長が必要と認めるとき。

救急

傷病者の発生を覚知したとき。

1 第1出動の事案についてさらに救急隊の出動を要するとき。

2 その他消防長が必要と認めるとき。

1 第2出動の事案についてさらに救急隊の出動を要するとき。

2 その他消防長が必要と認めるとき。

救助

要救助者の発生を覚知したとき。

1 第1出動の事案についてさらに消防隊の出動を要するとき。

2 その他消防長が必要と認めるとき。

1 第2出動の事案についてさらに消防隊の出動を要するとき。

2 その他消防長が必要と認めるとき。

特別救急救助

概ね10人以上の傷病者及び要救助者が発生した事案を覚知したとき。

1 第1出動の事案についてさらに消防隊の出動を要するとき。

2 その他消防長が必要と認めるとき。


警戒

警戒を要する事案を覚知したとき。



その他

その他災害を覚知したとき。



応援

応援要請による出動



別表第5―1(第30条関係)

現場指揮及び指揮代行者

指揮者

指揮を執るべき者

代行者

第1位

第2位

消防長

消防長

次長


隊長

署長

副署長

消防課長

副隊長

副署長

消防課長

主幹

中隊長

消防課長

主幹

係長・分署長

小隊長

主幹・係長・分署長

副主幹・主任

主任でない消防士長

別表第5―2(第34条関係)

指揮体制

指揮体制

現場最高指揮者となるべき者

小隊が単独で出動

当該小隊長

小隊が複数で出動

先着小隊長(先着順に上位の階級の者)

第1指揮体制

中隊長

第2指揮体制

副隊長

第3指揮体制

隊長

別表第5―3(第42条関係)

現場指揮本部体制

現場指揮本部体制


第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

本部長

担当署中隊長

担当署副隊長

担当署隊長

消防長

副本部長

担当署小隊長

担当署中隊長

担当署副隊長

次長

本部各課長

担当署隊長

各署長

本部員

指揮支援隊

指揮支援隊

指揮支援隊

担当署副隊長

各副署長

本部職員

指揮支援隊

画像

画像

杵藤地区広域市町村圏組合消防活動基本規程

平成30年10月1日 消防本部訓令第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成30年10月1日 消防本部訓令第12号
令和2年3月9日 消防本部訓令第4号
令和3年7月13日 消防本部訓令第10号
令和4年10月26日 消防本部訓令第10号
令和5年2月28日 消防本部訓令第2号