○杵藤地区広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準要綱

平成29年12月22日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号の規定に基づき杵藤地区広域市町村圏組合が実施する介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業のうち、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号事業者 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う者をいう。

(2) 介護予防訪問介護相当サービス 第1号事業のうち、杵藤地区広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第11号。以下「実施要綱」という。)第5条第1号ア(ア)に規定する介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。

(3) 介護予防訪問介護相当サービス事業者 介護予防訪問介護相当サービスを行う者をいう。

(4) 介護予防訪問介護相当サービス事業所 介護予防訪問介護相当サービスを行う事業所をいう。

(5) 介護予防通所介護相当サービス 第1号事業のうち、実施要綱第5条第1号イ(ア)に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。

(6) 介護予防通所介護相当サービス事業者 介護予防通所介護相当サービスを行う者をいう。

(7) 介護予防通所介護相当サービス事業所 介護予防通所介護相当サービスを行う事業所をいう。

(8) 介護予防サービス・支援計画 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画及び実施要綱第5条第1号エに規定する介護予防ケアマネジメントにおいて介護予防サービス計画に準じて作成する支援計画を総称していう。

(9) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(10) 第1号事業支給費用基準額 杵藤地区広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準要綱により算定した費用の額(その額が当該第1号事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に第1号事業に要した費用の額)をいう。

(11) 法定代理受領サービス 実施要綱第8条第3項の規定に基づき利用者に代わり当該指定事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る第1号事業をいう。

(事業の一般原則)

第3条 指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定事業者は、第1号事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、杵藤地区広域市町村圏組合、組合構成市町、他の第1号事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(基本方針)

第4条 介護予防訪問介護相当サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

2 介護予防通所介護相当サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(人員、設備及び運営等に関する基準)

第5条 介護予防訪問介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防訪問介護相当サービスの事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号。以下「改正省令」という。)附則第2条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第3条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の第2章介護予防訪問介護に規定する基準(第6節を除く。)を準用するものとする。この場合、「指定介護予防訪問介護」とあるのは「介護予防訪問介護相当サービス」と、「指定介護予防訪問介護事業者」とあるのは「介護予防訪問介護相当サービス事業者」と、「指定介護予防訪問介護事業所」とあるのは「介護予防訪問介護相当サービス事業所」と、「介護予防支援事業者」とあるのは「地域包括支援センター等」と、「要支援認定」とあるのは「要支援認定又は実施要綱第6条第1項第2号に規定する基本チェックリストによる基準該当の判定」と、「介護予防支援」とあるのは「介護予防支援及び法第115条の45第1項第1号二に規定する第1号介護予防支援事業」と、「介護予防サービス計画」とあるのは、「介護予防サービス・支援計画」と、「介護予防サービス費」とあるのは「法第115条の45の3に規定する第1号事業支給費」と、「介護予防サービス費用基準額」とあるのは「第1号事業支給費用基準額」と、「保険給付」とあるのは「保険給付及び第1号事業支給費」と、「介護予防訪問介護計画」とあるのは「介護予防訪問介護相当サービス計画」と読み替えるものとする。

2 介護予防通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防通所介護相当サービスの事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、改正省令附則第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の第7章介護予防通所介護に規定する基準(第6節を除く。)を準用するものとする。この場合、「指定介護予防通所介護」とあるのは「介護予防通所介護相当サービス」と、「指定介護予防通所介護事業者」とあるのは「介護予防通所介護相当サービス事業者」と、「指定介護予防通所介護事業所」とあるのは「介護予防通所介護相当サービス事業所」と、「介護予防通所介護従業者」とあるのは「介護予防通所介護相当サービス従業者」と、「介護予防サービス費用基準額」とあるのは「第1号事業支給費用基準額」と、「介護予防通所介護計画」とあるのは「介護予防通所介護相当サービス計画」と、「介護予防サービス計画」とあるのは「介護予防サービス・支援計画」と、「指定介護予防支援事業者」とあるのは「地域包括支援センター等」と、「介護予防支援」とあるのは「介護予防支援及び第1号介護予防支援事業」と読み替えるものとする。

3 前項に定めるもののほか介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第71号。以下「厚生労働大臣が定める基準」という。)を準用するものとする。ただし、令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間は基準中、第五条第六条第九条及び第十条の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成29年12月25日から施行する。

(令和3年3月22日告示第17号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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平成29年12月22日 告示第66号

(令和3年4月1日施行)