○杵藤地区広域市町村圏組合救急業務規程
平成30年10月19日
消防本部訓令第18号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊(第3条~第9条)
第3章 住民への救急対策(第10条~第12条)
第4章 出場(第13条~第16条)
第5章 救急活動等(第17条~第31条)
第6章 救急資器材(第32条~第34条)
第7章 感染防止対策(第35条~第37条)
第8章 報告及び調査(第38条~第42条)
第9章 雑則(第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号。以下「救命士規則」という。)、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「処置基準」という。)及び杵藤地区広域市町村圏消防活動基本規程(平成30年消防本部訓令第13号。以下「基本規程」という。)に基づき、消防本部が行う救急業務の実施に関して必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。
(1) 救急業務とは、法第2条第9項に規定するものをいう。
(2) 救急事故とは、法及び令に定める救急業務の対象となる事故をいう。
(3) 救急活動とは、救急業務を行うための活動又は医療資器材を搬送する活動で、救急隊の出場から帰署までの一連の活動をいう。
(4) 救急自動車とは、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に規定する緊急自動車の基準に適合し、救急業務を行うために、一定の構造及び設備を有する自動車をいう。
(5) 高規格救急自動車とは、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に規定する緊急自動車の基準に適合し、救急業務を行うために一定の構造及び設備を有する自動車で、処置基準第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造を有する救急自動車をいう。
(6) 救急救命士とは、救命士法第2条第2項に規定する者をいう。
(7) 指導救命士とは、杵藤地区広域市町村圏組合消防本部指導救命士運用要綱(平成30年消防本部訓令第3号)第3条の要件を満たした者で、指導救命士養成研修を修了し、佐賀県メディカルコントロール協議会の認定を受けた者をいう。
(8) 医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。
(9) 特定行為とは、救命士法第2条第1項に規定する救急救命処置をいう。
(10) 転院搬送とは、医療機関に収容され治療を受けている傷病者を、他の医療機関において治療するために当該医療機関の要請に基づいて行う搬送をいう。
第2章 救急隊
(救急隊の配置)
第3条 救急隊は、消防署、分署に配置する。
(救急隊の編成)
第4条 救急隊は、高規格救急自動車又は救急自動車(以下「救急自動車等」という。)に救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成する。ただし、救急業務の実施に支障がないものとして総務省令で定める場合には、隊員2人をもって編成することができる。
2 前項の規定による隊員のうち1人は救急小隊長(以下「隊長」という。)とし、隊長は、基本規程第30条によるものとする。
3 消防署長は、救急救命士の資格を有する隊員及び処置基準第5条第2項に規定する隊員をもって救急隊を編成するものとする。
(隊員の任務)
第5条 隊長は、隊員を指揮監督し、救急業務の処理並びに傷病者及び隊員の安全管理に努めなければならない。
2 隊員は、隊長の指揮のもとに相互に連携し、救急業務に従事するものとする。
(隊員の服装)
第6条 隊員は、救急業務に従事するときは、常に身体及び服装を清潔にするとともに、杵藤地区広域市町村圏組合消防吏員給与品及び貸与品支給規則(平成11年規則第1号)の別表に定める略帽(安全を確保するため必要があるときは、保安帽をいう。)、救急服、短靴又は救急シューズを着用するものとする。ただし、業務事情により着用が困難な場合は、この限りでない。
2 隊員は、必要に応じて編上靴、感染防止衣及び防刃ベストを着用するものとする。
(隊員の心得)
第7条 隊員は、救急業務に関する法令の規定のほか、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 救急業務の重要性を自覚し、救急に関する知識及び技術の向上に努めること。
(2) 救急業務の特質性を自覚し、常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。
(3) 傷病者への対応は、親切、丁寧を旨とし、傷病者に羞恥心又は不快の念を抱かせないように注意するとともに、関係者への接遇にも配慮すること。
(4) 業務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(5) 救急用資器材の保全に努めるとともに、その使用に際しては適正を期すること。
(指導救命士の配置)
第8条 消防長は、指導救命士を署所(消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第2条第3号に規定する署所をいう。)に配置するよう努めるものとする。
2 前項に規定する指導救命士の運用に関する事項は、杵藤地区広域市町村圏組合消防本部指導救命士運用要綱の定めによるものとする。
(隊員の研修及び訓練)
第9条 消防長は隊員等に対し救急活動に必要な研修及び訓練を計画的に実施するものとする。
2 隊員は、前項の規定に基づく研修及び訓練のほか、救急業務に必要な学術的知識及び技能の修得又は向上のため、自己啓発に努めるものとする。
第3章 住民への救急対策
(予防救急)
第10条 消防長は、住民の安全を守るため救急事故等の原因を調査し、救急事故等を防止するための普及啓発に努めるものとする。
(応急手当の普及啓発)
第11条 消防長は、救急業務を円滑に実施するため、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めなければならない。
2 前項に規定する普及啓発活動の推進に関する事項は、杵藤地区広域市町村圏組合応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成30年消防本部訓令第1号)の定めによる。
(救急広報)
第12条 消防長は、救急車の適正利用、救急事故等の防止、受傷及び発病時の応急手当について、住民の理解が得られるよう広報に努めるものとする。
第4章 出場
(出場基準)
第13条 救急隊の出場基準は、基本規程第17条、第18条及び第22条の規定によるものとする。
(口頭指導)
第14条 杵藤地区広域市町村圏組合消防本部消防指令センター(以下「消防指令センター」という。)又は出動途上の救急隊は、通報内容から傷病者に対して緊急に人工呼吸等の応急手当を実施する必要があると認められるときは、救急現場付近にある者に電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(本部及び関係機関への連絡)
第15条 救急隊は、消防指令センター、医療機関、その他関係機関等に連絡する場合は、無線電話、有線電話及び携帯電話を活用するものとする。
(事故等の対応)
第16条 救急出場途上における交通事故等の措置については、杵藤地区広域市町村圏組合消防本部機械器具等の管理・点検及び運行に関する要領(平成30年消防本部訓令第14号)により対応するものとする。
2 救急隊は、前項の規定による対応のほか、故障、消毒、その他の理由により出場できない場合は、必要な措置を行った後、直ちにその概要を消防指令センターに報告しなければならない。
第5章 救急活動等
(救急活動の原則)
第17条 救急活動は、救命救護を主眼とし、傷病者の観察を行い、必要な救急処置及び特定行為を行い、速やかに適応医療機関に搬送することを原則とする。この場合における応急処置等の実施に当たっては、傷病者及び関係者に対し症状、応急処置等を説明して同意を求めるものとする。
(救急処置の実施)
第18条 傷病者に対する観察及び救急処置は、処置基準及び佐賀県メディカルコントロール検証委員会で定められた救急活動プロトコール並びに佐賀県南部地区メディカルコンロトール協議会で定められた救急活動プロトコールに基づき、的確に行うものとする。
(特定行為の実施)
第19条 救急救命士が行う特定行為を実施する必要がある場合、救命士法の定めるところにより、医師の具体的な指示を受けて行わなければならない。
(医療機関の選定)
第20条 隊長又は消防指令センターは、傷病者搬送先の医療機関選定基準(平成15年杵広消本訓令乙第5号)に基づき選定するものとする。
2 隊長又は消防指令センターは、医療機関の選定に当たり搬送先医療機関の受入状況を確認するものとする。
(医師の協力要請)
第21条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態から、搬送することにより生命に危険が及ぶと認められる場合
(2) 傷病者の救助に当たり、医師の救命処置が必要と認められる場合
(3) 傷病者の状態から、搬送可否の判断が困難な場合
(警察官の要請)
第22条 隊長は、次の各号いずれかに該当する場合で、救急事故等の現場に警察官がいないときは、直接又は消防指令センターを通じて警察官の出動を要請するとともに、現場保存に留意して救急活動を行うものとする。
(1) 傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合
(2) 交通事故の場合
(3) 労働災害事故の場合
(4) 精神障害により自傷他害のおそれがある場合
(5) 明らかに死亡している場合
(6) その他隊長が現場の状況等から必要と判断した場合
(救急現場付近に在る者への協力要請)
第23条 救急現場において、救急活動上緊急の必要があると認められる場合は、付近にある者に対して協力を求めることができる。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第24条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、当該傷病者又は関係者に容態の急変等に関する留意事項を説明し、同意を得た上で搬送しないことができる。
(死亡者の取扱い)
第25条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、当該傷病者を搬送しないものとする。
(要保護者の取扱い)
第26条 消防署長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者を医療機関又はその他の場所に搬送した場合は、同法第19条各項に定める機関に要保護者等搬送通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第27条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、消防署長等に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講じるものとする。
3 消防長は、前項の報告があった場合は、所轄の保健福祉事務所長に報告するとともに、所要の処置を講ずるものとする。
(施錠等の対応)
第28条 隊長は、救急出場中において施錠等の活動障害を認めた場合は、次の各号により活動するものとする。
(1) 施錠等により室内への進入が不可能な場合は、原則として警察官、近隣者等の立会いを得て必要最小限度の破壊を実施し、内部及び安否の確認を行うものとする。
(2) 傷病者を医療機関等に搬送する場合又は現場を引き揚げる場合は、警察官、近隣者等へ必要な事項を依頼するものとする。
(家族等の同乗)
第29条 隊長は、未成年者又は意識障害があり正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、努めて関係者、警察官等の同乗を求めなければならない。
2 隊長は、傷病者の関係者、警察官等が同乗を求めた場合は、努めてこれに応じるものとする。ただし、救命処置を行うため人員を制限する必要があると認めた場合は、この限りでない。
(家族等への連絡)
第30条 隊長は、傷病者の状況により必要があると認める場合は、その者の家族等に対し傷病の程度又は状況を連絡するよう努めるものとする。
(転院搬送)
第31条 転院搬送は、搬送先医療機関が確保され、医師又は看護師の同乗が得られる場合に行うものとする。ただし、傷病者に必要な医療処置を施し、かつ、症状が安定していると認められる場合で、主治医が医師又は看護師の同乗を要しないと判断した時は、この限りでない。
第6章 救急資器材
(救急資器材)
第32条 救急自動車等には、応急処置及び通信に必要な資器材で、別表第1に掲げる資器材を備えるものとする。
(救急資器材の点検等)
第33条 隊員は、救急業務を円滑に行うために救急資器材を毎日点検し、機能の保持に努めるものとする。
(救急自動車等の整備)
第34条 消防長又は消防署長は、杵藤地区広域市町村圏組合消防本部機械器具等の管理・点検及び運行に関する要領(平成30年消防本部訓令第14号)第9条の規定により、救急自動車等の整備、点検を行わなければならない。
第7章 感染防止対策
(感染防止対策の基本)
第35条 消防署長は、感染症及びこれと疑われる傷病者の血液、体液、吐物等(以下「血液等」という。)による隊員及び傷病者への感染防止に関し、必要な対策を講じておくものとする。
(感染防止措置)
第36条 隊員は、傷病者の応急処置に際して手袋、マスク、ゴーグル及び感染防止衣を着装し、血液等に直接触れないよう措置を講じて感染防止に努めるものとする。
2 隊長は、隊員が血液等により汚染し、感染のおそれがあるときは、直ちに消防署長等に報告するとともに、医師の検診及び免疫剤の投与を受ける等の措置を講ずるものとする。
(救急自動車等の消毒)
第37条 救急自動車等及び救急資器材は、毎月1回定期消毒を行うとともに、帰署後、必要に応じて使用後の消毒を行うものとする。
2 定期消毒を実施したときは、その旨を消毒実施表(様式第3号)に記入し、救急自動車等の見やすい場所に表示しておくものとする。
3 救急業務に関連して生じた血液等が付着した救急資器材は、適正に処理しなければならない。
第8章 報告及び調査
(救急活動記録及び報告等)
第38条 隊長は、救急活動を行ったときは、救急出場報告書(様式第4号)により速やかに消防署長へ報告しなければならない。
3 救急救命士は、救急救命処置を行った場合、遅滞なく救急救命処置録(様式第6号)により消防長へ報告しなければならない。
(救急情報の報告)
第39条 消防署長は、救急情報のうち、特に重要と認められるものについては、その都度消防長に報告するものとする。
(救急業務計画)
第40条 消防長は、特殊な救急事故が発生した場合における救急業務の実施について、計画を作成しておくものとする。
2 消防長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
(救急調査)
第41条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、当該管轄の区域について、次に定めるところにより、調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関等の位置及びその他の必要な事項
(4) その他消防長が必要と認める事項
(救急搬送の証明)
第42条 消防署長は、救急搬送に関係ある者から救急搬送に関しての証明を求められたときは、救急搬送証明交付申請兼証明書(様式第7号)を提出させ、当該搬送の事実に基づき証明書を交付するものとする。
第9章 雑則
(その他)
第43条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日消防本部訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第32条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血圧計 血中酸素飽和度測定器 検眼ライト 心電計 体温計 聴診器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 気道確保用資器材 吸引器一式 喉頭鏡 酸素吸入器一式 自動式人工呼吸器一式 自動体外式除細動器 手動式人工呼吸器一式 マギール鉗子 |
創傷等保護用資器材 | 固定用資器材 創傷保護用資器材 |
保温・搬送用資器材 | 雨おおい スクープストレッチャー 担架 バックボード 保温用毛布 |
感染防止・消毒用資器材 | 感染防止用資器材 消毒用資器材 |
通信用資器材 | 無線装置 |
その他の資器材 | 懐中電灯 救急バッグ トリアージタッグ 膿盆 はさみ ピンセット 分娩用資器材 冷却用資器材 |
その他必要と認められる資器材 |
備考
1 気道確保用資器材は、経鼻エアーウェイ及び経口エアーウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。
2 吸引器一式は、吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材をいう。
3 酸素吸入器一式は、酸素ボンベ、酸素吸入用鼻カニューレ及び酸素吸入用マスクを含む酸素吸入に必要な資器材をいう。
4 自動式人工呼吸器一式は、換気回数及び換気量が設定できるものとし、手動式人工呼吸器及び酸素吸入器に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。
5 自動体外式除細動器は、救急救命士が使用するものについては、心電図波形の確認及び解析時期の選択が可能なものが望ましく、メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
6 手動式人工呼吸器一式は、人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸に必要な資器材をいう。
7 固定用資器材は、副子及び頸椎固定補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。
8 創傷保護用資器材は、三角巾、包帯及びガーゼ等を含む創傷被覆に必要な資器材をいう。
9 感染防止用資器材は、ディスポーザブル手袋、ディスポーザブルマスク、ゴーグル、N―95マスク及び感染防止衣を含む感染防止に必要な資器材をいう。
10 消毒用資器材は、各種消毒薬及び各種消毒器を含む消毒に必要な資器材をいう。
11 分娩用資器材は、臍帯クリップを含む分娩に必要な資器材をいう。
12 冷却用資器材は、ディスポーザブル瞬間冷却材等とする。
別表第2(第32条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血糖値測定器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 呼気二酸化炭素測定器具 自動心マッサージ器 心肺蘇生用背板 特定行為用資器材 |
通信用資器材 | 携帯電話 情報通信端末 心電図伝送装置 |
救出用資器材 | 救命綱 救命浮環 万能斧 |
その他の資器材 | 汚物入 在宅療法継続用資器材 リングカッター |
その他必要と認められる資器材 |
備考
1 特定行為用資器材は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置に必要な資器材とし、メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
2 在宅療法継続用資器材は、医療機関に搬送するまでの間において、在宅療法を継続するために必要な資器材とし、実情に応じて備えるものとする。
3 自動心マッサージ器及び心電図伝送装置は、地域の実情に応じて備えるものとする。