○杵藤地区広域市町村圏組合職員の公益的法人等への派遣に関する条例

令和4年8月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部が杵藤地区広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、組合がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして規則で定めるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員

(4) 杵藤地区広域市町村圏組合職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第1号)で準用する武雄市職員の定年等に関する条例(平成18年武雄市条例第26号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 杵藤地区広域市町村圏組合職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第1号)で準用する武雄市職員の定年等に関する条例(平成18年武雄市条例第26号)第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(準用規定)

第3条 前条に定めるもののほか、公益的法人等への職員の派遣に関しては、武雄市公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成19年武雄市条例第9号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月20日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合職員の公益的法人等への派遣に関する条例

令和4年8月25日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和4年8月25日 条例第3号
令和5年2月20日 条例第3号