○杵藤地区広域市町村圏組合職員の公益的法人等への派遣に関する規則

令和4年8月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合職員の公益的法人等への派遣に関する条例(令和4年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への本組合職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項の規則で定めるものは、地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館とする。

(準用規定)

第3条 前条に定めるもののほか、公益的法人等への職員の派遣に関しては、武雄市公益的法人等への職員の派遣に関する規則(平成19年武雄市規則第5号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合職員の公益的法人等への派遣に関する規則

令和4年8月25日 規則第5号

(令和4年8月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和4年8月25日 規則第5号