○杵藤地区広域市町村圏組合介護認定審査会運営要綱
平成25年5月22日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定により設置された杵藤地区広域市町村圏組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営について、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、杵藤地区広域市町村圏組合介護保険条例(平成11年条例第5号)、及び杵藤地区広域市町村圏組合介護認定審査会規則(平成11年規則第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 認定審査会の委員(以下「委員」という。)は、保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者であり、各分野の均衡に配慮した構成とし、管理者が任命する。また、認定審査会に設置する合議体(以下「合議体」という。)の構成についても、同様とする。
2 認定審査会における審査判定の公平性を確保するために、原則として保険者の職員以外の者を委員として委嘱することとするが、委員確保が困難な場合は、医療、保健及び福祉の専門家であって認定調査等の介護保険事務に直接従事していない保険者の職員を委員に委嘱することができる。
3 委員は、当該保険者の認定調査員として認定調査に従事することはできない。ただし、他に適当なものがいない等の理由でやむを得ず委員が認定調査に従事せざるを得ない場合はこの限りではない。その場合であっても、委員が認定調査を行った審査対象者の審査判定は、当該委員が所属する合議体では行わない。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
第4条 削除
(守秘義務)
第5条 委員は、認定審査に係る個人情報及び職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(合議体)
第6条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で、審査及び判定を行う。
2 合議体を構成する委員の確保が著しく困難なときを除き、同一の委員を複数の合議体に所属させることはできない。
3 委員は、所属しない合議体における審査及び判定に加わることはできない。
第7条 削除
(会議)
第8条 認定審査会(合議体含む。以下同じ。)は、会長(合議体においては、合議体長)が招集する。
2 認定審査会は、委員のうち保健、医療又は福祉のいずれかの分野の学識経験者の有する委員を欠く場合は、会議を開催する事が出来ない。ただし、会長が特に認める場合には、この限りではない。
3 認定審査会は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、これを開き、議決することができない。
4 審査判定に当たっては、委員間の意見の調整を行い、合意を得るよう努めるものとする。
5 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長(合議体においては、合議体長)の決するところによる。
6 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の受ける報酬及び費用弁償の額は、杵藤地区広域市町村圏組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第8号)の定めるところによる。
(報酬及び費用弁償の支給方法)
第10条 報酬及び費用弁償の支給方法は、杵藤地区広域市町村圏組合介護認定審査会委員及び杵藤地区広域市町村圏組合障害者総合支援審査会委員の報酬及び費用弁償支給規則(平成11年規則第6号)の定めるところによる。
(合議体の開催日時及び会議場)
第11条 合議体の開催日時及び会議場は、別に定める。
(審査判定等)
第12条 認定審査会における審査判定については、「介護認定審査会の運営について」(平成21年9月30日付け老発0930第6号都道府県知事あて厚生労働省老健局長通知。以下「局長通知」という。)の「3審査及び判定」の項に定めるところによるものとする。
(認定審査会開催の手順)
第13条 認定審査会の手順については、「局長通知」の「4認定審査会開催の手順」の項に定めるところによるものとする。
2 認定審査会の簡素化の審査判定及び開催手順は、次のとおりとする。
(1) 認定審査会に設置する合議体は、提示された簡素化予定者一覧を確認し、その確認を持って審査判定とする。
(2) 要介護度は、一次判定結果どおりの審査判定結果とする。
(3) 認定期間は、更新申請の設定可能な認定有効期間の最大期間とする。
(記録の保存)
第15条 審査判定に用いた関係書類は、磁気ディスク等で保存する。なお、関係書類は審査判定した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日より施行する。
附則(平成31年3月8日告示第13号)
この告示は、平成31年4月1日より施行する。
附則(令和元年7月29日告示第38号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。